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生前対策2026.08.06

遺言を書くだけでは安心できません ~「遺言執行者」の重要性~

「遺言書を作成したから、これで安心。」ご自身でいろいろ調べ、自筆証書遺言作成や、法務局の保管制度を利用し、または公正証書遺言を作成され、これでもう不安がないとなったときにそのようにお考えの方も多いのではないでしょうか。確かに、遺言書を作成し…

「遺言書を作成したから、これで安心。」

ご自身でいろいろ調べ、自筆証書遺言作成や、法務局の保管制度を利用し、または公正証書遺言を作成され、これでもう不安がないとなったときにそのようにお考えの方も多いのではないでしょうか。

確かに、遺言書を作成しておくことは、ご自身の意思を大切なご家族・ご親族へ伝えるための重要な準備です。

しかし、実は遺言書は作成しただけでは、その内容が自動的に実現されるわけではありません。

そこで重要な役割を担うのが「遺言執行者」です。

遺言執行者とは

遺言書の内容を実際に実現するための手続を行う人のことをいいます。

例えば、

・預貯金の解約や払戻し
・不動産の名義変更
・株式や投資信託などの名義変更
・相続人や受贈者への財産の引渡し
・相続人や受贈者への連絡や必要書類の収集

など、将来相続が発生した時に遺言を実現するためには多くの手続が必要になります。

遺言執行者を指定していない場合には、相続人全員で協力して手続を進めなければならず、思うように話が進まなかったり、相続人同士で意見がまとまらなかったりすることも少なくありません。

また、相続人が遠方に住んでいるケースや、海外に赴任・居住しているケースも増えています。さらに、高齢や病気などにより手続への参加が難しい場合もあります。

このような場合、遺言執行者として誰かを指定しておくことで、相続人方の負担を大きく軽減することができます。

さらに遺言書に遺贈が含まれている場合には、裁判所で遺言執行者を選任してもらう必要がでてくることもあります。

専門職の司法書士が遺言執行者となるメリットは、相続登記や預貯金の解約手続などを熟知しているだけでなく、相続人の皆様との連絡調整や、必要に応じて税理士・弁護士などの専門家と連携しながら、円滑に手続を進められることです。

「家族に迷惑をかけたくない。」
「子どもたちは仕事が忙しい。」
「相続人が全国各地、あるいは海外に住んでいる。」
「財産を遺贈したい」

このようなお悩みをお持ちの方こそ、遺言書とあわせて遺言執行者についても検討されることをおすすめします。

遺言は、財産を「誰に渡すか」を決めるだけではありません。残されたご家族が安心して相続手続を進められるようにすることも、大切な役割の一つです。

田山事務所では、公正証書遺言の作成支援はもちろん、遺言執行者への就任、相続登記、預貯金の解約、遺産整理業務までワンストップで対応しております。

「遺言を書こうと思っているが、何から始めればよいかわからない」「遺言執行者には誰を指定すればよいのだろう」とお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。