不動産登記で国籍申出が必要になります
2026年10月5日から、個人が所有権の保存登記・移転登記などを申請し、新たに不動産の所有者として登記される際、「検索用情報」として国籍等を申し出ることが必要になります。この制度は、外国籍の方だけを対象とするものではなく、日本国籍の方も含め…
不動産登記申請時に「国籍等」の申出が必要になります
2026年10月5日から、個人が所有権の保存登記・移転登記などを申請し、新たに不動産の所有者として登記される際、「検索用情報」として国籍等を申し出ることが必要になります。
この制度は、外国籍の方だけを対象とするものではなく、日本国籍の方も含めた個人の所有者に適用されます。
■ 登記申請時に申し出る「検索用情報」
先行して2025年4月21日以降、対象となる所有権の登記申請では、次の情報を申請書に追加して記載し、申し出る取扱いに改正されています。
2025年4月21日に追加された情報
・氏名のフリガナ
※外国籍の方は、原則としてローマ字氏名
・生年月日
・電子メールアドレス
※メールアドレスがない場合は「なし」と記載
そもそもなぜメールアドレス等の記載事項が増えたかというと、所有者が住所・氏名を変更したことを法務局が把握した際に、職権によってこれを変更する変更登記を行ってよいか所有者本人へ確認できるようにするためです。
今回の改正ではこの記載事項に、国籍等が追加されました。
■ 国籍等を確認する資料
改正以降、登記手続の際には、国籍等を確認できる公的資料の提出が必要になる場合があります。
日本国籍の方は、原則本籍の記載された住民票の写しや戸籍の附票の写しなど、外国籍の方は国籍・地域の記載された住民票の写し、旅券、在留カード、特別永住者証明書などが該当します。
■ 登記事項証明書に記載される情報
ただし、申し出る検索用情報のすべてが登記事項証明書に公開されるわけではありません。
登記事項証明書に表示されるもの
・所有者の氏名
・所有者の住所
・外国籍の所有者について登記記録に併記されたローマ字氏名
・持分、登記原因・日付など、通常の権利関係に関する登記事項
生年月日、フリガナ、電子メールアドレスおよび国籍等は、法務局内部の検索用情報として管理され、一般に交付される登記事項証明書には記載されません。
■ 既に不動産を所有されている方
改正以前より所有者として登記されている個人の方も、検索用情報を法務局へ追加して申し出ることができます。申出をしておくことで、住所や氏名に変更が生じた際に、本人の了承を得たうえで法務局が職権で変更登記を行う「スマート変更登記」を利用できます。
不動産の購入、贈与、相続などによる所有権移転をご予定の方は、必要書類や申請内容について事前にご確認ください。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。