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2026.06.18

円満な相続手続きのために、遺言書作成を活用すべき相続案件

新年あけましておめでとうございます。2017年が皆様にとって良い年になりますように。本年も、皆様のお役にたつ情報を発信して行きたいと思います。 ここ数年、相続に関するビジネスが増えてきており色々な場面で相談を受ける機会があります。 相続に関…

※本記事はメルマガ配信当時の法令・実務に基づいて執筆しています。最新の情報・運用については別途ご確認ください。

新年あけましておめでとうございます。2017年が皆様にとって良い年になりますように。本年も、皆様のお役にたつ情報を発信して行きたいと思います。

ここ数年、相続に関するビジネスが増えてきており色々な場面で相談を受ける機会があります。

相続に関わるケースを数多く取り扱っておりますと特に生前『遺言を作っておけば良かったのに』と感じる場面があります。

当所で、遺言書作成を依頼者にオススメするのは次の3パターンです。

1 子供のいない夫婦:子供のいない夫婦の場合、すべてが配偶者に相続されるのではなく夫が死亡すると、妻と夫の兄弟姉妹が相続人となります。また、夫の兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子である甥姪までを含む事になります。

これは、意外と皆さんが知らず、相続が発生して初めてビックリされる事があります。遺言書を作っておけば良かったと後悔するのも、圧倒的にこのケースです。

遺言書を作成する事で、妻だけに簡単に相続出来ますのでぜひ活用をしていただきたいです。

2 事実婚・内縁の夫婦:昨年ヒットしたドラマ「逃げ恥」の様に事実婚(入籍をしていない夫婦)内縁の夫婦の場合は、原則相続権がありません。しかし、これも遺言書作成で、ある程度相続財産を確保する事が可能です。

夫婦の一方のみに子供がいる場合は、遺言書を作成しても全資産を取得するのは難しい事もあります。そういったケースの場合には、その点も考慮しながらご相談をお受けしております。

3 再婚の夫婦:夫婦のどちらかに前の結婚で子供がいる場合、離婚した元配偶者の意向が、その子供に伝わりうまく遺産の分け方が決まらないケースが多いです。

遺言書を作成しておく事で、本人の意向が相続人に伝わりまとまるケースが多く見受けられます。