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2026.06.18

遺言書を作ろうと決めたら確認すること

さて遺言書を具体的に作ろうと決めたらどのような事に注意すべきか。一般的に活用されている遺言は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。 自筆証書遺言は、遺言する人が全文を自分で書く事が一番重要です。 他人に書いてもらったり、パソコンで印…

※本記事はメルマガ配信当時の法令・実務に基づいて執筆しています。最新の情報・運用については別途ご確認ください。

さて遺言書を具体的に作ろうと決めたらどのような事に注意すべきか。一般的に活用されている遺言は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。

自筆証書遺言は、遺言する人が全文を自分で書く事が一番重要です。

他人に書いてもらったり、パソコンで印刷し署名だけを本人がした場合は無効となり遺言を作ってなかった事になります。

公正証書遺言は遺言する人が内容を公証人に伝え、公正証書という書類をつくってもらい証人2名の立会いの上、署名をして作ります。

2種類の遺言の比較をすると自筆証書は自分で作るので費用がかからない、公正証書は公証人と証人の費用がかかる。一見、自筆証書が金額的に安く見えます。

しかしあまり知られていませんが自筆証書は後からお金がかかる事があります。

自筆証書は相続発生後(遺言者が亡くなったら)「遺言検認」と言う手続きが必要です。「遺言検認」とは家庭裁判所で遺言書が有る事とその内容どのような状態であるかを相続人全員で確認する手続きになります。

これは裁判所から相続人全員に「遺言がある事」と「何日にこれを開封し確認します」という通知をし指定日にこれを行う手続きです。

検認の申し立てを行わないと不動産の名義変更も預金の払い戻しも受付してくれません。

この検認の手続きに公正証書遺言作成と同じ位の金額がかかる事があります。ですので自筆証書の遺言は思ったより余分に費用が掛かってこんなつもりではなかったのに失敗した!となるケースがあります。

また自筆証書ですと、どうしてもプロが作る遺言よりも後から紛争が起こるケースの比率が高い傾向があります。ですので遺言を作る事を検討してらっしゃる方があったら、当所はなるべく公正証書の活用を進めてます。

遺言書をうまく活用し家族に紛争ではなく、感謝される相続を行いたいものですね。