コラム一覧へ戻る
2026.06.18

法定相続人に関してよくある2つの質問

相続が発生して遺産分割をする段階になった時、法定相続人が誰かという事で2つの質問をよくお受けします。 この質問の回答を書かせていただく前にまず、一度民法上の相続人と相続分を確認します。 【民法上の相続人と相続分】 民法の法定相続人とその順番…

※本記事はメルマガ配信当時の法令・実務に基づいて執筆しています。最新の情報・運用については別途ご確認ください。

相続が発生して遺産分割をする段階になった時、法定相続人が誰かという事で2つの質問をよくお受けします。

この質問の回答を書かせていただく前にまず、一度民法上の相続人と相続分を確認します。

【民法上の相続人と相続分】

民法の法定相続人とその順番、及びそれぞれの法定相続分は、配偶者がいるケースですと、

Case1 配偶者と子供、子供が先に死亡している場合は孫、ひ孫(直系卑属)→配偶者は2分の1

Case2 配偶者と親・祖父母(直系尊属)→配偶者は3分の2

Case3 配偶者と兄弟姉妹、兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合は兄弟姉妹の子→配偶者は4分の3

この1、2、3の順番で相続人になります。※1がいないまたは相続放棄等で相続人にならない時は2に、1、2ともいない又は相続放棄の場合3が相続人になります。

【よく受けるご質問その1】Q1 祖父の土地を父親は生存しているが、直接孫に相続させたいのだけど出来るでしょうか?

A1 父親が生存している場合は、父親を抜かして相続する事は出来ません。この場合は生前に祖父と孫で養子縁組をしていただくと父親と同順位で相続人となりご希望どおり相続する事が出来ます。

【よく受けるご質問その2】Q2 子供、孫、親、祖父母ともいない場合、兄弟姉妹も亡くなっている時には誰が相続人となりますか。

A2 兄弟姉妹の子までが相続人になります。兄弟姉妹の子が死亡している場合は、その孫は相続人となりません。民法上兄弟姉妹の子までと定められている為です。

なお、1、2、3を確認しても誰も相続人がいない場合、最後は国に帰属する事になります。

その前に特別縁故者という故人と一定の関係を築いていた方に財産分与が認められる事もあります。特別縁故者は具体的には内縁の妻、事実上の養子、故人の介護等に努力した親族及び介護施設などが運用上認められる可能性のある方になります。

第3順位の兄弟姉妹の孫にあたる方でも、上記に当てはまれば特別縁故者として相続財産を取得出来るケースもあります。