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2026.06.18

法定相続証明制度が始まります。

本年5月29日より、法務省は「法定相続情報証明制度」を開始する事になりました。 これは相続手続きの際、戸籍関係書類の代わりに法務局が発行する「証明書」があれば手続きが出来る制度となります。 今までの相続手続は、故人の出生から死亡までの複数の…

※本記事はメルマガ配信当時の法令・実務に基づいて執筆しています。最新の情報・運用については別途ご確認ください。

本年5月29日より、法務省は「法定相続情報証明制度」を開始する事になりました。

これは相続手続きの際、戸籍関係書類の代わりに法務局が発行する「証明書」があれば手続きが出来る制度となります。

今までの相続手続は、故人の出生から死亡までの複数の除籍・原戸籍、相続人全員の戸籍を、代襲相続があればその方の除籍・原戸籍等と非常の多くの書類が必要であり同じ書類を銀行・証券会社・法務局事にそれぞれ提出をして名義変更を行ってました。

今後は、最初に法務局でこの制度による「証明書」をとる事により他の金融機関には戸籍除籍を提出する事なく「法定相続情報証明書」を提出すれば足りる事になります。

保存期間は5年間と定められてますので、この期間内ならば再発行をする事も可能です。

注意点としては、遺産分割協議書や相続放棄の証明書、印鑑証明書は代用できません。こちらはその都度必要になります。

又、外国籍の方が相続人にいる場合は利用出来ませんので、この場合は今まで通りの手続きで名義変更を行う事になります。

(出典:法務省HP)