遺留分請求ができない
相続に関して「遺留分」という言葉を聞く事があると思います。この「遺留分」とは何かご存知でしょうか? まず「遺留分」とは、一定の法定相続人に確保されている最低限度の相続分の事です。法律で定められているから安心。などと、分かった気でいると、実は…
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相続に関して「遺留分」という言葉を聞く事があると思います。この「遺留分」とは何かご存知でしょうか?
まず「遺留分」とは、一定の法定相続人に確保されている最低限度の相続分の事です。法律で定められているから安心。などと、分かった気でいると、実はこんな落とし穴があったりします。
父親が亡くなり、長男が全財産を相続するという遺言がありました。次男は、遺留分という言葉を知っていましたのでそのうち自分の権利を主張して、もらおうと気楽に考えていました。
次男『時効って、10年とかって聞くし、そのうちで大丈夫だろう』
葬儀などあわただしく過ぎ、1周期も無事終わったころ。次男『兄貴、俺には法律上遺留分ってのがあるから、財産をもらう権利があるぞ!』
長男『何を言っているんだ?遺留分ていうのは、1年以内に請求しなければ時効によって消滅するんだぞ。いまさら言ってきても、そんな話に付き合う義務は無い!』
次男『そんなはずは…』
民法の規定では『遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。』とされています。
次男は、当初から自分の権利が侵害されていることを知っていたわけなので1年間で時効にかかってしまったということですね。
分かった気になっていると、思わぬ落とし穴にはまることがあります。相続が発生した場合には放置せず、専門家への早めの相談で解決できる問題があります。