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2026.06.18

あなたは絶対に無い!と言い切れますか? 隠し子がいる時の相続とその対応

「非嫡出子」という言葉を聞いた事がおありでしょうか。法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子供の事をいいます。いわゆる隠し子です。 法律上の婚姻関係がある男女間の子供の事は「嫡出子」と言います。「非嫡出子」も「嫡出子」も今の法律は遺産分割…

※本記事はメルマガ配信当時の法令・実務に基づいて執筆しています。最新の情報・運用については別途ご確認ください。

「非嫡出子」という言葉を聞いた事がおありでしょうか。法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子供の事をいいます。いわゆる隠し子です。

法律上の婚姻関係がある男女間の子供の事は「嫡出子」と言います。「非嫡出子」も「嫡出子」も今の法律は遺産分割の時の法定相続分は同じと定められてます。

これを聞いて、あれっ?「非嫡出子」は「嫡出子」の相続分の半分じゃ無かった?と思われる方がいると思います。

以前は確かにその通りでしたが、実は平成25年に最高裁判所判決があり、この不平等な相続分が違憲であると判断され変更されました。今の民法条文もこの通りです。

民法900条(抄)四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

「親の因果が子に報う」ということわざがありますが、こと相続分に関しては「親の因果は子に報わせず」となってます。

一方「被嫡出子」がどれくらいいるかの割合については2015年で全出生数の2.29%と比率は少ないですが、1980年の0.80%を底に日本でも実はずっと増加傾向にあります。(※厚生労働省 人口動態調査による)

親の気持ちとして「嫡出子」の子供に多くあげたい。又は面倒を見てあげれなかったので「非嫡出子」の子供にその分多くあげたいと、両方のパターンがあると思います。

この場合は、やはり「遺言」を生前に作成しておくのが良いとおすすめしております。

先に書いたとおり全体の比率は少ないですが、弊所でも相談ケースは年に2・3件は必ずあり現実問題として遺産分割がまとまらないケースが多々ありますので生前の親の対応が円満相続の鍵になると感じています。

当所では、随時、相続の相談を実施しております。ぜひ、ご活用ください。