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2026.06.18

高齢である母の不動産を管理していきたい

家族(民事)信託の活用ケースをご紹介致します。 ご相談内容:母が収益物件を建築中です。今後、母が病気や施設入所した場合は、長男である自分が不動産の管理や修繕をしていきたいと思っています。母も財産を自分にまかせることには納得してくれているので…

※本記事はメルマガ配信当時の法令・実務に基づいて執筆しています。最新の情報・運用については別途ご確認ください。

家族(民事)信託の活用ケースをご紹介致します。

ご相談内容:母が収益物件を建築中です。今後、母が病気や施設入所した場合は、長男である自分が不動産の管理や修繕をしていきたいと思っています。母も財産を自分にまかせることには納得してくれているので、母の体調が悪くなる前に、何か対策を打っておきたいのですが、どのような方法がありますか?

ご家族の不安点:お母さんが認知症などにより判断能力が低下してしまった場合は、自宅を管理・修繕することも、賃貸契約をしていくことも困難になります。

また、長男には、姉が1人おり、万が一お母さんが亡くなり相続になった時には、お姉さんが不動産を自分が管理していきたいと言い出しトラブルになりかねません。

それでは、「長年自分を看てくれていた長男に家を継がせたい」というお母さんの意向が反映されません。今、お母さんの判断能力がしっかりとしているうちに、確実に長男が家を守っていくための準備が必要です。

家族信託を用いた解決方法:自宅の所有者であるお母さんを委託者、長男を受託者、お母さんを受益者とする民事信託契約を、お母さんが元気なうちに長男と締結します。

もし、お母さんが認知症等で判断能力が低下してしまっても、長男の判断で管理や修繕、賃貸契約を結ぶこともでき、亡くなった後は長男の不動産になるようにします。

収益物件からの収益は、受益者である母親のままですので、贈与税はかかりません。

【ポイント1】家族信託の活用で、生前のうちに不動産の管理や修繕などの権限を子どもに移すことができる。

【ポイント2】万が一本人が認知症になっても、相続対策を継続し、新たな建築や契約を行うこともできる。

【ポイント3】家族信託を結んでおくことで、相続発生後に遺産分割でもめるリスクを削減できる。

家族信託のご質問は当所にご相談ください!