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2026.06.18

相続が発生して初めて知る!えぇ、そんな人どこにいるの?~行方不明これが一番厄介です~

親族に相続が発生して、いざ相続手続きを開始しようと動き始めたものの、相続人の一人と長年音信普通で連絡がとれず、困ったことはありませんでしょうか。 その相続人の行方を捜すには、まず戸籍の附票を役所で取ってみる必要があります。戸籍の附票にはその…

※本記事はメルマガ配信当時の法令・実務に基づいて執筆しています。最新の情報・運用については別途ご確認ください。

親族に相続が発生して、いざ相続手続きを開始しようと動き始めたものの、相続人の一人と長年音信普通で連絡がとれず、困ったことはありませんでしょうか。

その相続人の行方を捜すには、まず戸籍の附票を役所で取ってみる必要があります。戸籍の附票にはその人の住所の変遷が記載されており、最後の住所も記載されています。その住所にお手紙を差し出して、郵便が届けば遺産分割の交渉が始められます。

ところが、郵便が「あて所に尋ねあたりません」で返送されてくることがあります。また、戸籍の附票の最後の住所が「職権削除」されている場合もあります。これは住民票を管理する役所が、住民票の所在地に当人が居住していないと判断した場合などになされる処置です。

こうなってしまうと、遺産分割の交渉相手がいなくなってしまいます。

この場合は、最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「不在者財産管理人選任申立」を行います。そして裁判所から選任された不在者財産管理人が遺産分割の協議の当事者となります。不在者財産管理人には司法書士(茨城などの場合)や弁護士が選任されます。

ただし、この時の遺産分割の内容は、本年1月のメルマガでお知らせした成年後見人の場合と同じく、不在者への相続分は法定どおり分割することが必須です。

また、その不在者が7年以上の生死不明の場合は「失踪宣告」を検討することも可能です。ただし、「失踪宣告」は法的には死亡したのと同等の扱いになりますので、要件も厳しいですし、宣告までの時間も長期間となります。

いずれにしても行方不明の相続人がいる場合の相続は時間も費用も要します。不在者の存在があらかじめわかっている時は遺言書の作成を検討されてはいかがでしょうか。

当所では、随時相続の相談を実施しております。ぜひ、ご活用ください。