土地の死者名義への相続登記が非課税になりました!
先祖代々引き継いだ土地の名義が、「亡曽祖父」名義のままになっていませんか? しかも、その土地を引き継いだ祖父も亡くなってる。相続登記を長年扱っていますと、そういうことも珍しいことではありません。 その場合は、厳密に言えば、1.「亡曽祖父」か…
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先祖代々引き継いだ土地の名義が、「亡曽祖父」名義のままになっていませんか?
しかも、その土地を引き継いだ祖父も亡くなってる。相続登記を長年扱っていますと、そういうことも珍しいことではありません。
その場合は、厳密に言えば、1.「亡曽祖父」から家督相続(戦前は長男などが一人で相続を受けていました)を受けた亡祖父が相続登記をして、その後、2.亡祖父の相続人全員で遺産分割協議をして相続登記をする、という2段階の相続登記をするのですが、平成30年4月1日から3年間、1.の登記の際の登録免許税が免税されることになりました(租税特別措置法第八四条の二の三の第一項)。
1.「亡曽祖父」から家督相続 →登記の際の登録免許税が免税(平成30年4月1日から平成33年3月31日まで)
2.亡祖父の相続人全員で遺産分割協議をして相続登記
とは言っても、実務では1と2をひとつの登記申請で行いますので、1.の相続登記だけを申請する例はあまりありません。
では、「亡曽祖父」の財産を相続した「亡祖父」が亡くなる前に、別の誰かにその土地を売却していたらどうでしょう。
この場合は、1.「亡祖父」名義に相続登記をして、2.その祖父の相続人が売却の登記を申請することになります。この時も1.の登記の登録免許税が免除になります。
1.「亡祖父」名義に相続登記 ←登記の登録免許税が免除
2.その祖父の相続人が売却の登記を申請する
昨今、国は相続登記を積極的に推進する対策をいろいろと打ち出しています。実は少額不動産の相続登記の登録免許税も非課税になることも決まっているのですが、まだ施行されていませんので、その話はまた後日…。
当所では、随時相続の相談を実施しております。ぜひ、ご活用ください。