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2026.06.18

娘さんや息子さんが海外居住してる時の相続証明書類に困ったら…

最近は相続が発生した場合、相続人が海外在住しているケースも珍しくありません。急にご家族が亡くなられたときに、日本の不動産・預貯金の名義変更にあわてない為に、その時に、どのような書類を準備すればよいでしょうか。 相続の際に使用する代表的な「印…

※本記事はメルマガ配信当時の法令・実務に基づいて執筆しています。最新の情報・運用については別途ご確認ください。

最近は相続が発生した場合、相続人が海外在住しているケースも珍しくありません。急にご家族が亡くなられたときに、日本の不動産・預貯金の名義変更にあわてない為に、その時に、どのような書類を準備すればよいでしょうか。

相続の際に使用する代表的な「印鑑証明書」「住民票」について説明します。

【印鑑証明書の代替書類】

日本以外の国では一部の例外を除き、印鑑証明の制度がありません。同じように海外に居住する日本人で、国籍が日本であるが、日本に居住していない(住民登録が日本にない)場合、印鑑証明書を取得できないことがほとんどです。

この場合、印鑑証明書にかわる制度として3つの方法があります。

1 署名証明書(サイン証明書):現地の在外公館(日本大使館・領事館)に必ず本人が、署名をする書類を持参し、領事等の面前で本人であることを証明し、書類に署名し、領事等がその事実を認証する方法。

2 海外の公証人における証明:上記1と同じ手続きを、日本の在外公館ではなく、現地の公証人に同様の証明を受ける方法。

3 日本の公証人における証明:日本に一時帰国の際に日本の公証人に上記1・2と同様に証明を受ける方法。

【住民票の代替書類】

合わせて住民票を添付するケースも多いので、そちらについても触れておきます。住民票の代替書類は在留証明書となります。

署名証明書と同様に現地の在外公館に赴いて、住所を確認できる書類を提示の上(例:現地の官公署が発行する滞在許可証、運転免許証、納税証明書、あるいは公共料金の請求書等に住所の記載がある、現地の警察が発行した居住証明等)住所を記入した書面に領事等の認証をうける方法、または現地の公証人に同様の証明を受ける方法となります。

当所では、随時相続の相談を実施しております。ぜひ、ご活用ください。