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2026.06.18

相続に関する法律が、なんと38年ぶりに大改正!!

相続に関する法律が、昭和55年以来、実に38年ぶりに大きく改正されました。揉め事になりやすく、非常に煩わしい思いをする事が多い相続問題が、どのように変わったかに注目して、数回にわけて解説していきたいと思います。 今回の改正のポイントは6つ:…

※本記事はメルマガ配信当時の法令・実務に基づいて執筆しています。最新の情報・運用については別途ご確認ください。

相続に関する法律が、昭和55年以来、実に38年ぶりに大きく改正されました。揉め事になりやすく、非常に煩わしい思いをする事が多い相続問題が、どのように変わったかに注目して、数回にわけて解説していきたいと思います。

今回の改正のポイントは6つ:「配偶者の居住権を保護するための方策」「遺産分割等の見直し」「遺言制度に関する見直し」「遺留分制度に関する見直し」「相続の効力に関する見直し」「相続人以外の者の貢献を考慮するための方策」とありますが、改正法の施行は時期をわけて順次実施される予定です。

初回の今回は一番早く、来年平成31年1月13日に施行される「自筆証書遺言の方式の緩和(改正民法第968条2項)」について解説します。

これまでの自筆証書遺言の要件は、1 全文を自書で作成する、2 日付を記入する、3 印鑑を押印する以上3点が要件であり、1.については一カ所でも代筆してもらう又はパソコンを使用し印刷をすることは出来ませんでした。

この場合、相続財産のうちの銀行の口座番号や不動産の所在地等まで全文を高齢者が書かなくてはならないため、負担が大きく、書き間違いも多くありました。

その為今回、1.の全文を自書で作成する要件が改正され、自筆証書遺言の場合、「相続財産の財産目録」に限って自書を要しないと改正されました。

財産目録とは前述の銀行口座名や不動産所在地、株式や投資信託、車や動産、貴金属、現金等を特定出来るように、その財産の詳細を記載した目録の事です。

つまり、財産の目録を記載するには、代筆でもパソコンで作成しても可能となり、これまでより私たち司法書士などが遺言書の作成にお手伝いできることがあるかもしれません。(ただし、この形式で遺言を作成する場合は、財産の記載のあるページに遺言者が署名し、印を押さなくてはならない事とされています。)

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