自分が知らない名義人の物件を相続する事になったら?
皆さんは「家督相続」や「戸主」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。そんなの戦前の話でしょ? 今は家制度ないし、関係ない。 その通りなのですが、親が亡くなったことをきっかけに調べてみると、実は親の名義だと思っていた不動産が、ずっと昔の相続…
※本記事はメルマガ配信当時の法令・実務に基づいて執筆しています。最新の情報・運用については別途ご確認ください。
皆さんは「家督相続」や「戸主」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。そんなの戦前の話でしょ? 今は家制度ないし、関係ない。
その通りなのですが、親が亡くなったことをきっかけに調べてみると、実は親の名義だと思っていた不動産が、ずっと昔の相続手続きを行っておらず、祖父母・曾祖父だけではなく、その上の祖先の名義が出てくるなんてことも決して珍しいことではありません。
このような時、祖先の亡くなった時期によっては、この「家督相続」や「戸主」が適応される場合があります。
相続法は何度か改正されており、相続人は誰かを特定するために昔の相続法の知識が必要となります。
(1)明治31年7月16日~昭和22年5月2日(戦後しばらくは旧相続法が適用されているので注意!)の時期に相続した場合
ア:原則 家督相続:戸主の死亡・隠居等により、長男1名が戸主の地位と全遺産を相続・継承します。当時の戸主とは、戸・家の家長として戸主権を持って一家を統率する立場にある者の事をいいます。兄弟が何人いても、通常は長男一人が家督相続人としてすべての財産を承継しました。又、当時は死亡だけが相続の原因ではなく、戸主の隠居によっても相続が発生する例も多くありました。
イ:例外 遺産相続:戸主以外の者が死亡等により被相続人となった場合は、上記の家督相続ではなく遺産相続という手続きになります。この場合の相続人は現在の民法に近く、直系卑属(子や孫)、配偶者(夫や妻)、直系尊属(父母)、戸主の順番で相続人となります。子がいると配偶者が相続人にならないところが大きな違いです。
(2)応急措置法:昭和22年5月3日~昭和22年12月31日の時期に相続した場合:まだ新民法が施行される前なので、上記(1)イの遺産相続が適用されました。
(3)新民法:昭和23年1月1日~昭和55年12月31日の時期に相続した場合:戦後、日本国憲法の施行により旧戸主制度を廃止して、今の相続法となりました。ただし現在とは配偶者の相続分が少なくなっています。相続分は、配偶者3分の1 直系卑属3分の2/配偶者2分の1 直系尊属2分の1/配偶者3分の2 兄弟姉妹3分の1。
(4)昭和56年1月1日~現在の時期に相続した場合:相続人は変わりませんが配偶者の相続分の引上がされ、相続分が変更になりました。配偶者2分の1 直系卑属2分の1/配偶者3分の2 直系尊属3分の1/配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1。
平成30年7月6日に民法が改正されました。施行日は未定ですが、配偶者の自宅の居住権保護の為、自宅を配偶者が終身又は一定期間居住できる様な権利ができました。そのことは、また後日メルマガで詳しくご説明します。
当所では、随時相続の相談を実施しております。ぜひ、ご活用ください。