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2019.01.31

ちょっと待った!今、配偶者の贈与をお考えの方へ

相続に関する法律の改正情報第二弾です。 婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産に関する贈与・遺贈を行った場合、遺産分割の際に配偶者が受け取った居住用不動産を原則相続財産の対象としないという民法改正が2019年7月1日より施行されます。 …

※本記事はメルマガ配信当時の法令・実務に基づいて執筆しています。最新の情報・運用については別途ご確認ください。

相続に関する法律の改正情報第二弾です。

婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産に関する贈与・遺贈を行った場合、遺産分割の際に配偶者が受け取った居住用不動産を原則相続財産の対象としないという民法改正が2019年7月1日より施行されます。

税金の面では、これまでも夫婦間の居住用不動産(居住用建物またはその敷地)の遺贈・贈与に関する贈与税の優遇措置はありましたので、ご検討された方もいらっしゃるかと思います。

この贈与税優遇の詳細は、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

これまでは相続時の遺産分割の際に、この贈与を行っても原則遺産の先渡しを受けたものとして取り扱うため配偶者がせっかく贈与で受け取っていた居住用不動産が遺産の中に含まれてしまい、遺産の分配結果は、贈与が無かった場合と同じことになってしまう可能性がありました。

ところが、今回の改正により、この贈与は、原則遺産の先渡しとして取り扱わない事となりました。つまり、贈与された居住用不動産は遺産に含めず、その他の遺産を相続人で分割するため、結果として、配偶者はより多くの財産を取得することができるようになりました。

この改正は2019年7月1日より施行となります。また施行日前に行われた贈与・遺贈に関しましては適用しないこととなっておりますのでご注意下さい。

すでに贈与の手続きを取られた方は、一度ご相談ください。

当所では、随時相続の相談を実施しております。ぜひ、ご活用ください。