海外に居住された時の相続放棄 不安をお持ちの方へ
相続放棄の申述期間は被相続人が亡くなったことを知った日から3ヵ月であることは、みなさんご存知かと思います。 国外に居住されている相続人の方で、申述期間に間に合わないのではと心配になられる方も多いのではないでしょうか。 国外に居住されていても…
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相続放棄の申述期間は被相続人が亡くなったことを知った日から3ヵ月であることは、みなさんご存知かと思います。
国外に居住されている相続人の方で、申述期間に間に合わないのではと心配になられる方も多いのではないでしょうか。
国外に居住されていても、日本人である限り、戸籍謄本は日本にありますので、申述に必要な書類は日本で揃えることができます。
この場合、司法書士に書類作成を依頼していただくと、メールで申述書をお送りし、その書面を居住地で印刷して、サインしていただいたものを国際郵便で送っていただくという方法で申述書の提出が可能となります。
書類送付先を司法書士に指定していただければ、その後の裁判所からの通知は司法書士へ送付してもらえます。あとは司法書士を通じて書類のやり取りをすることになります。
では、日本国籍を離脱されて、外国籍になられた相続人はどういう方法で申述するのでしょうか。
これも申述書の作成の仕方は先ほどの場合と同じなのですが、問題はその方の戸籍が日本にはなく、戸籍制度のない国では相続人ご本人の戸籍謄本が提出できないということです。
この場合、日本での最後の戸籍記載のある謄本と、申述人が同一人物であることの証明書を裁判所へ提出して頂くことになります。
何が提出できるかは人それぞれですが、とりあえず期限内に申述書を提出して、裁判所と打ち合わせながら証拠書類を揃えていただければ大丈夫です。
ちなみに書面の署名欄は「署名又は記名・押印」なので、サインでも大丈夫なのですが、裁判所に印鑑の有無を尋ねられることもありますので、国外へ移住される場合も、印鑑は持っていかれた方が便利かもしれません。ご参考までに。
当所では、随時相続の相談を実施しております。ぜひ、ご活用ください。