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2019.07.31

相続と贈与どっちがお得??・・・不動産編3

徹底比較 不動産の相続と贈与 どちらが得? No3 今まで2回にわけて相続と贈与の税金についてご説明しました。最終回は、税金以外の理由でご相談にいらっしゃる方のご相談内容にお答えします。 財産を受け継ぐ人を確実に決めたい 税対策だけではなく…

※本記事はメルマガ配信当時の法令・実務に基づいて執筆しています。最新の情報・運用については別途ご確認ください。

徹底比較 不動産の相続と贈与 どちらが得? No3

今まで2回にわけて相続と贈与の税金についてご説明しました。最終回は、税金以外の理由でご相談にいらっしゃる方のご相談内容にお答えします。

財産を受け継ぐ人を確実に決めたい

税対策だけではなく、財産を受け継ぐ人を確実に決めておきたいという場合は少し事情が異なります。

相続があった場合、一般的には、誰がどの財産を取得するかを、相続人全員参加の遺産分割協議によって話合で決めます。

この話し合いが将来まとまらない可能性がある場合は、多少税負担が多くなるとしても、生前贈与の方が名義を先に変更するため、確実に財産を取得できる可能性が高くなります。

生前贈与以外に遺言書作成という手段も

財産を受け継ぐ人が決まっていて、確実に譲りたいが、生前贈与では諸税がかかりすぎる、他によい方法がないかという場合、遺言書作成という方法があります。

遺言書の中で相続する人とその財産を指定する場合、税の計算は相続税によります。

この場合は、前に述べたとおり、相続税の基礎控除を利用することができます。(相続人3名の場合4,800万円の基礎控除)

但し、遺言の場合には、作り直しも簡単にできます。もし遺言者の意向が変わった場合、相続の時に思っていたのと違う相続財産の配分になる場合もあります。

遺留分と特別受益に注意

生前贈与・遺言どちらも、本来貰うべき相続分以上に財産を貰った場合、他の相続人から遺留分を主張される可能性はあります。

遺留分・特別受益に配慮しながら、又は遺留分を主張されるリスクを承知して生前贈与・遺言を行う必要があります。

まとめ

いかがだったでしょうか。相続と贈与のどちらが得かというご相談に対しては税対策を主とするか、財産の承継を確実とすることに重きを置くか、又はその両方かでケースバイケースの回答となります。

おおよその傾向としては、相続税が出ないで、遺産分割で揉める可能性が少ない方には相続を、相続税が出る方には、生前贈与を勧めるケースが多いです。その他、ご家族のそれまでの関係にもよります。

相続と贈与で迷ったら、一度ご相談下さい。

当所では、随時相続の相談を実施しております。ぜひ、ご活用ください。