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2019.08.31

あなたの権利は守られる!…被相続人の遺言にも負けない遺留分保護の名称が変わりました

もう「遺留分減殺請求権」とは言わない。 2019年7月1日に改正施行された民法により、これまで「遺留分減殺請求権」と呼ばれていたものが、「遺留分侵害額請求権」に変更されました。 遺留分とは、配偶者や子などの法定相続人(兄弟姉妹を除く)が、受…

※本記事はメルマガ配信当時の法令・実務に基づいて執筆しています。最新の情報・運用については別途ご確認ください。

もう「遺留分減殺請求権」とは言わない。

2019年7月1日に改正施行された民法により、これまで「遺留分減殺請求権」と呼ばれていたものが、「遺留分侵害額請求権」に変更されました。

遺留分とは、配偶者や子などの法定相続人(兄弟姉妹を除く)が、受け取れるはずの法定相続分を被相続人の遺言で受け取れなかった場合に一定の範囲で請求できる権利です。

遺留分の割合は改正後も変更ありません。

では、何が変わったのでしょうか。

権利の名前が「遺留分侵害額請求権」となり、「侵害額」というように、これからは請求できるものが金銭のみとなりました。すなわち今後、不動産など金銭でないものでの授受はできません。

自身が請求される立場になった際、先立つお金がなく、不動産などで遺留分相当額を渡したいということもあるでしょう。

しかし、今後不動産などをその遺留分として渡した場合は「代物弁済」となり、これには税法上も譲渡所得税がかかるようになるようです。

遺留分侵害額を請求する場合も請求されることになった場合も、弊所にご相談ください。必要な場合は弁護士もご紹介いたします。

当所では、随時相続の相談を実施しております。ぜひ、ご活用ください。