2019.12.31
2020年債権法も改正
新年、明けましておめでとうございます。田山司法書士事務所 田山です。 皆様におかれましては健やかに新春をお迎えのことと存じます。 この度、田山司法書士事務所は昨年の11月をもちまして45周年を迎えることができました。これもひとえに、皆様のご…
※本記事はメルマガ配信当時の法令・実務に基づいて執筆しています。最新の情報・運用については別途ご確認ください。
新年、明けましておめでとうございます。田山司法書士事務所 田山です。
皆様におかれましては健やかに新春をお迎えのことと存じます。
この度、田山司法書士事務所は昨年の11月をもちまして45周年を迎えることができました。これもひとえに、皆様のご支援の賜物と感謝し、お礼申し上げます。
スタッフ一同、より一層ご満足頂けますよう、弊社にしかできないトータル・リーガル・ソリューションを提供すべく、業務に専念する所存でございます。今後ともご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。
本年は相続法の改正に引き続き、4月1日より債権法の改正も施行されます。
関係の深い不動産売買、不動産賃貸借契約への影響も大きく、広範囲の改正となります。
債権法改正 押さえておきたい重要ポイント:敷金・修繕費用の明文化/保証人の要件が厳しくなる/法定利率の引き下げ/瑕疵担保責任に関する見直し/債権の時効期間が変わる。
民法の中でも、最も難しいという印象を受ける債権法ですが、できる限り分かりやすい解説を次回以降お送りしたいと思います。
当所では、随時相続の相談を実施しております。ぜひ、ご活用ください。