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2020.01.31

本当にあった相続の失敗事例

親が遺言書を書いておいてくれたので安心!と思っていたけれど、いざ、子供が相続手続きをしようとすると、「何でこんな事になっちゃったのだろう…」と悩んでしまう相続の失敗事例があります。 ご自身の相続の際に同じ思いをしない様、どうすれば良いかの解…

※本記事はメルマガ配信当時の法令・実務に基づいて執筆しています。最新の情報・運用については別途ご確認ください。

親が遺言書を書いておいてくれたので安心!と思っていたけれど、いざ、子供が相続手続きをしようとすると、「何でこんな事になっちゃったのだろう…」と悩んでしまう相続の失敗事例があります。

ご自身の相続の際に同じ思いをしない様、どうすれば良いかの解決策を紹介します。

失敗事例:遺言書に、全財産を長男に「相続させる」と書くところを、「遺贈する」と書いた。どこが誤っているのだろうと思われる方も多いでしょう。

「相続」と「遺贈」は、どちらも人の死亡を原因としますが、「相続」=ある人が亡くなったことにより、その人の財産を、相続人が引き継ぐこと。「遺贈」=ある人が亡くなった時に、その人の財産を、遺言書により、無償で特定の人に譲ること。(つまり「贈与」と同様の意味をもつ。)となります。

具体的には、相続手続きをする際に、「相続」は財産をもらう相続人が、単独で名義変更の手続きができますが、「遺贈」は財産をもらう人と、遺言者の相続人全員の共同で名義変更の手続きをしなければなりません。

今回のケースでは、財産を遺贈された長男は、他の相続人である次男・三男にも協力してもらわないと名義変更ができず、財産を残してもらわなかった次男・三男は当然ながら非協力的で、終わるまでに長い時間がかかることになります。

解決策:この場合、相続人全員に協力してもらうことに変えて、遺言執行者を選任する方法があります。遺言執行者が選任されると、その人と財産をもらう人の共同で名義変更を進めることができます。

自分で遺言書を書く、自筆証書遺言の際は、書き方に十分ご注意ください。

当所では、随時相続の相談を実施しております。ぜひ、ご活用ください。