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2020.05.31

今まであったようで無かった2つの大きなメリット!~法務局による自筆証書遺言書保管制度~

今まで、あったようで無かった!法務局による自筆証書遺言書保管制度が始まります。これには、2つの大きなメリットがあります! 遺言書が何処にいったのかわからない…を防ぐ制度が新設されます。 2020年7月10日より全国の法務局(本局・支局)で自…

※本記事はメルマガ配信当時の法令・実務に基づいて執筆しています。最新の情報・運用については別途ご確認ください。

今まで、あったようで無かった!法務局による自筆証書遺言書保管制度が始まります。これには、2つの大きなメリットがあります!

遺言書が何処にいったのかわからない…を防ぐ制度が新設されます。

2020年7月10日より全国の法務局(本局・支局)で自筆証書遺言書保管制度が始まります。これは遺言書の中でも、自身で内容を決め自筆で書く自筆証書遺言書の保管方法についての新設制度です。

今までは自宅や銀行の貸金庫で保管する方法が一般的でしたが、何処にいったのかわからなくなる、貸金庫を開錠するために時間と手間がかかるといったデメリットがありました。

保管制度には大きく2つのメリットがあります。

1.遺言者のメリット:紛失・亡失を防ぐ事ができます。他人に遺言書を見られる心配がありません。勝手に破棄されたり、改ざんされる恐れがありません。

2.相続人・受遺者等のメリット:今まで問題であった、「何処にいったかわからない」、「そもそも遺言書を作ってあるのかも不明」、という事態を防げます。裁判所での検認手続きも不要となり、相続人に裁判所への出頭通知が届くこともありません。

保管制度には多少の手数料がかかりますが、1.や2.のようなメリットを考慮すると今後の活用が大いに期待されます。

しかし、遺言書の内容についての質問や相談(誰にどのように財産を分けたいか、どのように書いたら良いか)を法務局では受けつけておりません。

遺言書の内容の相談をしたい場合は、司法書士や弁護士にすることになるため、その点はご注意ください。

弊所では生前対策の一環として遺言書作成サポートも行なっております。遺言書の作成にお悩みの場合はご相談ください。

当所では、随時相続の相談を実施しております。ぜひ、ご活用ください。