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2020.09.30

これだけは残したい―そんな財産がある。限定承認のメリット

相続発生後の単純承認・相続放棄に関し、弊所メールマガジンでも何度か触れておりますが、今回は限定承認のメリットについて説明したいと思います。 「亡くなった被相続人が事業を行っており、後継者が事業承継をしようと考えた所、実はプラスの財産を上回る…

※本記事はメルマガ配信当時の法令・実務に基づいて執筆しています。最新の情報・運用については別途ご確認ください。

相続発生後の単純承認・相続放棄に関し、弊所メールマガジンでも何度か触れておりますが、今回は限定承認のメリットについて説明したいと思います。

「亡くなった被相続人が事業を行っており、後継者が事業承継をしようと考えた所、実はプラスの財産を上回る借金があった」

このような場合、通常ならまず相続放棄が頭に浮かぶと思います。

しかし相続放棄を選択すると、相続財産は一切引き継ぐ事ができません。仮に事業の為に必要不可欠な財産が相続財産の中にあった場合、この財産も継承できない事になります。

そのため、どのようにするか悩まれる方もおられると思います。

こんな時、実務の現場でも使われる事は少ないですが、限定承認を利用すると、解決できるかもしれません。

限定承認の大きなメリット 先買権の行使

限定承認は相続財産の内プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を支払う手続きです。

相続人全員で、裁判所に確認・許可をとりながら、プラスの財産の換価処分を行います。

その後、借入金の調査をし、債権者にその返済を行うという流れで、非常に時間と手間がかかります。

ですが、前述のように、事業継続等で必要不可欠な財産をプラスの財産の換価時に鑑定人に評価鑑定して貰い、相続人が評価額を支払うことで、残したい財産を優先して取得する事ができる権利があります。その権利が先買権です。

限定承認は簡単にできる制度ではありませんが、債務超過でどうしても残したい財産がある場合、相続放棄の前に検討することをお勧めします。

当所では、随時相続の相談を実施しております。ぜひ、ご活用ください。