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2020.10.31

今回は難解な法律の話を、マンガ形式でご覧ください

民法には相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、廃棄し、又は隠匿した者は、相続人になることができない。という規定があります。(民法891条) 自分に不利な遺言を見つけても、不当な利益を目的にマンガの様な行為を行うと、そもそも相続人とし…

※本記事はメルマガ配信当時の法令・実務に基づいて執筆しています。最新の情報・運用については別途ご確認ください。

民法には相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、廃棄し、又は隠匿した者は、相続人になることができない。という規定があります。(民法891条)

自分に不利な遺言を見つけても、不当な利益を目的にマンガの様な行為を行うと、そもそも相続人として遺産を受け取れないことになります。

これを相続欠格事由といいます。

しかも、私文書偽造又は破棄罪で刑事罰が科されることもあります。

いずれも懲役刑という重い罪です。

どうしても納得がいかない時は、場合によっては遺留分侵害額を請求する方法があります。

当所では、随時相続の相談を実施しております。ぜひ、ご活用ください。