コラム一覧へ戻る
2021.02.28

相続登記の義務化?4つのポイントをお伝えします

弊所メールマガジンで以前お伝えいたしました相続登記義務化の流れがいよいよ本格化し、今年の通常国会で「民法・不動産登記(所有者不明土地関係)の改正の要項案」が提出され、成立する予定となっております。 今回は、この改正のポイント4つをご説明しま…

※本記事はメルマガ配信当時の法令・実務に基づいて執筆しています。最新の情報・運用については別途ご確認ください。

弊所メールマガジンで以前お伝えいたしました相続登記義務化の流れがいよいよ本格化し、今年の通常国会で「民法・不動産登記(所有者不明土地関係)の改正の要項案」が提出され、成立する予定となっております。

今回は、この改正のポイント4つをご説明します。

まず、改正の背景をお伝えしますと、今現在日本の「所有者不明土地」の面積が九州本土を上回っており、加えて民間の取引でも一部の土地が「所有者不明土地」であるとその有効活用がされず、今後の経済や国全体への影響が大きくなるという現状にあります。

ちなみに「所有者不明土地」とは、「不動産登記簿等の所有者台帳により、所有者が直ちに判明しない、又判明しても所有者に連絡がつかない土地」と定義されています。

いつから施行予定?:改正法の施行時期は、まだ確定しておらず、改正項目によっては施行までに2年から5年の期間が置かれる予定です。

改正されるポイント4つ:

1 相続時の登記の義務化:不動産所有権の名義人が相続開始すると登記する必要が生じます。自己が取得したことを知った時から3年以内の登記・名義変更の義務化がされる予定です。この義務に違反した場合10万円以下の過料の対象になる事が予定されています。又、遺贈で取得した場合も相続と同様です。

2 住所・氏名変更の義務化:所有権名義人が住所・氏名について変更があった時は、変更日より2年以内の登記が義務化される予定です。この義務に違反した場合5万円以下の過料の対象になる事が予定されています。又、これは個人だけでなく、法人も対象とされております。

3 土地所有権の国庫への帰属:相続等により取得した土地所有権を、一定の要件のもと国庫に帰属する制度が新設される予定です。

4 所有者不明土地・建物の管理の変更:裁判所の関与を経て、共有者のうち一部が不明な場合は、他の共有者の同意を得て判明している共有者のみで共有物の変更・管理を行うことができる様になる予定です。

各ポイントの具体的詳細は決まり次第、弊所メールマガジンで又お送りする予定です。

当所では、随時相続の相談を実施しております。ぜひ、ご活用ください。