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2021.04.30

統計からみる成年後見の気になる期間と費用

最高裁判所事務総局家庭局より令和3年3月に、令和2年に発生した成年後見関連の事件の概況が発表されております。 この概況に実務で気になる成年後見事件の審理の決定までの期間と、費用の集計がされていますので要点をお伝えします。 【成年後見の審理期…

※本記事はメルマガ配信当時の法令・実務に基づいて執筆しています。最新の情報・運用については別途ご確認ください。

最高裁判所事務総局家庭局より令和3年3月に、令和2年に発生した成年後見関連の事件の概況が発表されております。

この概況に実務で気になる成年後見事件の審理の決定までの期間と、費用の集計がされていますので要点をお伝えします。

【成年後見の審理期間】裁判所の集計によりますと、申立から後見人選任の審判まで2ケ月以内に終了したものが全体の70%となっています。この内の39%は1ケ月で終了していますので、概ね早期で決定しているのが概況となっています。

実務の現場ではこの他に申立までの書類作成の準備(申立て前の診断書の作成を含む)が約1.5ケ月程度、審判の確定には審判書が到達してから2週間かかりますので、平均的な成年後見は相談から審判確定まで約4ケ月の期間がかかるという事になるのではないでしょうか。

【費用について】成年後見の申立に関して、事前に医師の診断書を添付しても、裁判所より再度鑑定の実施依頼を受けるケースが約6%あります。この再度鑑定費用は5万円以下が約53.9%、5万円を超え10万円以内が39.3%となっているようです。

実務の現場ではこの他に印紙・実費が1万円弱、又申立前の診断書作成がかかり、担当医師によりますが1万から5万円程度、その他申立書作成の手続報酬がかかり、依頼した事務所によりますが8万~15万円程度が多いのではないかと思います。

この手続報酬は裁判所面談同席や、被後見人の財産額によっても変動します。

成年後見の申立て動機は預貯金の管理・解約がNO1で約37%、次に身上保護が23.7%となっており、主として金銭の管理等を動機となさる例が多くあるようです。

当所では、随時相続の相談を実施しております。ぜひ、ご活用ください。