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2021.05.31

遺言書作成時のありがちな失敗 第1弾

相続発生時、遺言書がある場合、必ず弊所に持参いただきます。 しかし、作成時のミスや記載漏れなどで、その遺言が無効となってしまうケース、相続トラブルを生んでしまうケースが多々あります。 このような事態を招かないために、失敗事例より注意すべきポ…

※本記事はメルマガ配信当時の法令・実務に基づいて執筆しています。最新の情報・運用については別途ご確認ください。

相続発生時、遺言書がある場合、必ず弊所に持参いただきます。

しかし、作成時のミスや記載漏れなどで、その遺言が無効となってしまうケース、相続トラブルを生んでしまうケースが多々あります。

このような事態を招かないために、失敗事例より注意すべきポイントを振り返っていきたいと思います。(ケースが多いため今回と次回の2回にわけてお伝えいたします。)

1 日付のない又は、明確に記さない遺言を作成した。遺言の作成要件の一つに、日付があります。これは明確に「令和3年○月○○日」と記載しなければならないのですが、「令和3年○月大安」や「吉日」のような、手紙のように不明確な日付を記してしまうと、遺言の場合は無効となってしまいます。

遺言状は最後に書いたものが有効とされているためにこのような事態が起こってしまいます。

2 相続させる不動産の建物名のみを記載し、その底地、又は道路部分の記載をしなかった。相続人に不動産を指定して残す場合は、相続後の不動産利用も考え、一体で記載する事が必要となってきます。

建物だけ記載して底地を書き忘れると、底地に関しては遺言がないことになるので別途遺産分割協議が必要になってしまいますし、土地建物は記載があっても進入路である私道の記載がない場合、また私道に関しても別途遺産分割協議が必要となりトラブルの種となってしまいます。

ちなみに登記が行われていない建物も遺言で相続させることはできます。

3 財産譲渡予定の相続者が遺言者よりも先に死亡してしまった。病弱な子供の生活の為に財産の配分を決めておいたが、残す予定の子供が遺言者より先に亡くなってしまうといったケースもございます。

その場合、遺言は効力発生時である遺言者の死亡の時に、受贈者が生存していないとその部分は無効となってしまいます。

この様な可能性がある場合には、遺言の効力発生時に子がなくなっていた場合には、「孫に財産を残す」というような予備的遺言を作成する事で防ぐ事ができます。

当所では、随時相続の相談を実施しております。ぜひ、ご活用ください。