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2021.12.31

遺産分割前でも被相続人の預貯金の払い戻しができる!

遺産分割前でも被相続人の預貯金の払い戻しができる!―相続預金の払戻し制度― 2022年、明けましておめでとうございます。本年が皆様にとって明るい一年となりますよう、心よりお祈り申し上げます。 昨年も一昨年に引き続き新型コロナウィルス感染拡大…

※本記事はメルマガ配信当時の法令・実務に基づいて執筆しています。最新の情報・運用については別途ご確認ください。

遺産分割前でも被相続人の預貯金の払い戻しができる!―相続預金の払戻し制度―

2022年、明けましておめでとうございます。本年が皆様にとって明るい一年となりますよう、心よりお祈り申し上げます。

昨年も一昨年に引き続き新型コロナウィルス感染拡大に翻弄された一年でした。まだまだ先行きが不透明な現状ですが、本年も、田山司法書士事務所は安心してご来所・ご相談いただけるよう、感染防止対策を引き続き徹底してまいります。

2022年も相続に関する情報を発信してまいりますので、宜しくお願いいたします。

本年最初の今回のメルマガでは、相続預金の払戻しについてお伝えいたします。

相続が発生すると、預貯金が凍結されて被相続人の預貯金を下ろすことができないという話を聞かれた事はありますでしょうか。原則としては前述の話の通り、相続が発生した場合、金融機関に対する相続手続きを完了させないと預貯金を自由に下すことはできません。

しかし、それでは当面の生活費や故人の葬儀費用・債務の支払いの際困ってしまいますよね。

このような場合の為に、一定範囲の預貯金払戻し制度があります。(2019年7月より施行)

この制度を利用すると各共同相続人は、家庭裁判所の判断を経ず、相続預金の口座ごと(定期預金の場合は明細ごと)に下記の計算式で求められる額を単独で払い戻すことができます。

相続開始時の預金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分=単独で払戻しできる額。※同一の金融機関からの払戻しは150万円が上限。

ただし、この制度により払い戻された預貯金は、後日の遺産分割において、払戻しを受けた相続人が取得するものとして調整されるという点にはご注意ください。

また、詳しい手続き、必要書類などは銀行に個別にご確認ください。

当所では、随時相続の相談を実施しております。ぜひ、ご活用ください。