委任の終了 それはあなたの財産ではないようです
相続の際に、不動産の登記事項証明書を確認しますと、被相続人が「委任の終了」という登記原因で不動産を取得しているケースがあります。 一見すると、この不動産も被相続人の財産のように思えますが、少し注意が必要になります。 「委任の終了」という登記…
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相続の際に、不動産の登記事項証明書を確認しますと、被相続人が「委任の終了」という登記原因で不動産を取得しているケースがあります。
一見すると、この不動産も被相続人の財産のように思えますが、少し注意が必要になります。
「委任の終了」という登記原因とは:「委任の終了」という登記原因は、個人の方が自己の財産として不動産を「売買」などで取得したケースと違い、町内会や集落等の入会団体、共同利用地などの自治体が、その共有不動産を登記する際に利用するものです。
以前は、自治会館等の建物や敷地の不動産を当該自治会が所有していても、自治会という団体に法律上の人格がないため、「○○自治会」という名前で登記することが出来ませんでした。
そのため、代表者個人の名義で登記せざるを得ず、代表者が変更した場合は、「年月日委任の終了」という原因で変更後の代表者個人名で新たに登記し直さなければなりませんでした。
しかし1991年(平成3年)、市町村へ「○○自治会」等(地縁団体)として届出し、団体名で登記することが可能になりました。
以降、「委任の終了」を原因とする個人名義の不動産は、減少していると思われますが、個人名義の不動産の名義人が死亡した場合は、実体上の所有に合わせて登記することとなります。
(1)町内会や自治会等の団体所有の場合:市町村へ地縁団体の届出をして、団体名義へ登記する。又は、変更後の代表者個人名義へ登記をする。このような不動産は、相続登記申請を行っても、相続人が有効に取得できる訳ではありません。ご注意ください。
(2)登記されている個人の所有の場合:団体の代表者として登記されていた個人へ団体から譲渡があった場合は、同一人への所有権移転登記をするすべがないので、「委任の終了」を原因とする個人名義のまま残っている場合があります。その場合は、登記されている個人の財産となるので、相続等の登記をすることとなります。
当所では、随時相続の相談を実施しております。ぜひ、ご活用ください。