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2022.03.31

【速報】相続登記について登録免許税の免税が延長・拡充されました

相続登記について登録免許税の免税に関して、弊所メールマガジン(第27弾)で2018年にお知らせ済みですが、2022年4月1日よりこの期間が延長され、免税対象が拡充されましたので速報にてお知らせいたします。 相続登記申請の際に一部土地の登録免…

※本記事はメルマガ配信当時の法令・実務に基づいて執筆しています。最新の情報・運用については別途ご確認ください。

相続登記について登録免許税の免税に関して、弊所メールマガジン(第27弾)で2018年にお知らせ済みですが、2022年4月1日よりこの期間が延長され、免税対象が拡充されましたので速報にてお知らせいたします。

相続登記申請の際に一部土地の登録免許税が免除される措置が、2018年11月15日より施行されている事をご存知でしょうか?

今回この期限が2025年3月31日まで延長されました。

さらに2022年3月末まで、[1]「市街化区域外であり、法務大臣が指定する土地である事」、[2]「不動産の価格が10万円以下である事」という制限がありましたが、今回は[1]は撤廃され[2]は価格が100万円に増額されました。

免税のポイントをまとめますと<免税の要件>1 土地である事。2 相続による所有権移転登記である事。3 不動産の価格が100万円以下である事(相続登記をする際の課税標準となる土地の価格・主に固定資産税評価額)。

2024年4月1日から相続登記の義務化が決定されておりますので、ぜひこの免税期間に相続登記手続きを検討ください。

当所では、随時相続の相談を実施しております。ぜひ、ご活用ください。