遺産分割調停について-1
遺産分割を円満に解決する為の「調停」について知っておきましょう! これまで、相続のお話をさせていただく中で、たびたび遺産分割が当事者だけの話し合いでまとまらない場合は「調停」という方法がある旨のお話をさせていただいてきました。 今回は、その…
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遺産分割を円満に解決する為の「調停」について知っておきましょう!
これまで、相続のお話をさせていただく中で、たびたび遺産分割が当事者だけの話し合いでまとまらない場合は「調停」という方法がある旨のお話をさせていただいてきました。
今回は、その「調停」とはどのようなものなのかご紹介したいと思います。
裁判所での「調停」には「民事調停」と「家事調停」の2種類があります。
「民事調停」はお金や不動産の貸し借りや交通事故などの一般的な紛争を扱い、「家事調停」は離婚や相続など家族間の紛争を扱います。そのため、「遺産分割調停」は「家事調停」の中のひとつであるといえます。
「調停」は裁判とは異なり、裁判官や調停委員(一般の方から選任されます)が当事者の間に入り、紛争の解決の手助けをする制度です。あくまでも話し合いですので、裁判のような勝ち負けはありません。お互いが納得して合意していくことを目指します。
また、調停の行われる部屋も、よくテレビでみるような法廷ではなく、裁判所内の小さな個室で行われます。部屋には原則調停委員2人がいるだけで、調停の説明の時などを除き、当事者は別々に順番に話を聞いてもらいます。
裁判とは違って非公開です。
何回かの調停期日を経て、お互いの話をそれぞれ主張し合い、解決の糸口を探っていきます。そして合意ができたら「調停成立」となります。
当事者だけで話していたら感情が衝突して解決が難しい際には、調停という方法を検討されてはいかがでしょうか。
次回は「遺産分割調停」に絞って、さらにお話を続けます。
当所では、随時相続の相談を実施しております。ぜひ、ご活用ください。