遺産分割調停について-2
前回は、調停について簡単にご説明させていただきました。今回は相続の遺産分割協議が当事者だけでは解決できない場合に申し立てる「遺産分割調停」についてご説明いたします。 当事者だけでは解決できないといっても様々な形があると思います。相続人の一人…
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前回は、調停について簡単にご説明させていただきました。今回は相続の遺産分割協議が当事者だけでは解決できない場合に申し立てる「遺産分割調停」についてご説明いたします。
当事者だけでは解決できないといっても様々な形があると思います。相続人の一人が話し合いに応じてくれない/遺産を隠していると思われる人がいる/遺産の中の不動産の取得をめぐって対立しているなど、千差万別です。
このような場合は家庭裁判所へ遺産分割調停の申し立てをされるといいでしょう。
私たち司法書士はその申立書作成のご依頼を受けることができます。ただし残念ながら裁判所での調停室に同席することはできません。同席したり、代わりに調停に出頭したりする事が可能なのは弁護士だけです。
では、弁護士に頼まないと調停は行えないのでしょうか。前回説明しましたように、調停は話し合いの場です。そのため、ご自分の意見をちゃんと調停委員に説明できるとお考えなら、まずは弁護士を立てずに調停にのぞまれても良いです。
最後に、調停でも話し合いがつかないときは、どうなるのでしょうか。遺産分割は裁判で解決することはできず、調停が不成立になった場合は、裁判官による「審判」が出されます。こちらの「審判」は判決と同様の執行力がありますので、審判が確定したら登記手続きや銀行での解約手続きができます。
つまり、調停を申し立てれば何らかの解決がなされます。
当所では、随時相続の相談を実施しております。ぜひ、ご活用ください。