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2022.08.31

自筆証書遺言書保管制度が始まって

メルマガ第42弾でお知らせした法務局が自筆証書遺言を保管する制度が2020年7月に始まってから2年が経過しました。 法務省の発表によると、自筆証書遺言保管制度の利用が2020年7月からの1年で20,849件、2021年7月からの1年で16,…

※本記事はメルマガ配信当時の法令・実務に基づいて執筆しています。最新の情報・運用については別途ご確認ください。

メルマガ第42弾でお知らせした法務局が自筆証書遺言を保管する制度が2020年7月に始まってから2年が経過しました。

法務省の発表によると、自筆証書遺言保管制度の利用が2020年7月からの1年で20,849件、2021年7月からの1年で16,615件あったということです。

公証人役場で作成する公正証書遺言の作成件数が2019年の1月から12月までの1年間で過去最多の113,137件だったのに対し、法務局の保管制度が始まった2020年には97,700件と減少しましたが、2021年には106,028件と例年並みに戻っています。

まだ始まって2年ですので、確定的なことはいえませんが、2021年の法務局の遺言書と保管公正証書遺言と合わせると122,643件となり、公的な遺言書を作成される方が増えているといえるのではないでしょうか。

当事務所でも法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する機会が増えています。その経験から3つのポイントお知らせ致します。

1.「遺言書以外に申請書の作成が必要」:遺言書の要件は自筆証書遺言と変わりませんが、書く用紙などには細かい指定があります。必ず専門家や法務局にご確認ください。指定に合わないと何度も法務局へ通うことになりかねません。また遺言書以外にも別の申請書が必要となり、5ページ分の申請書記入が必要となっています。

2.「死亡時の通知の対象者」を指定することができます:遺言を保管されたご本人の死亡届が役所に提出されると、法務局から通知の対象者に指定された人に通知が届きます。遺言の存在を誰にも知らせていない場合にも通知が届きますので、遺言が確実に実行されるというメリットがあります。

3.「遺言書情報証明書は複数通発行できます」:自筆証書遺言は1通のみしか存在しませんが、保管された「遺言書情報証明書」は何通でも法務局から発行してもらえます。銀行や証券会社などが多数に及ぶ場合は便利です。

ご利用を検討される場合、是非当事務所へご相談ください。

当所では、随時相続の相談を実施しております。ぜひ、ご活用ください。