知っていますか。離婚・養子縁組・離縁などの不受理申出
親族関係の相談をお受けしておりますと、「自分で知らないうちに養子縁組をされていた」や「勝手に離縁されていた」又は「離婚していた」などの、当事者が何も知らないうちに身分関係が変動しているようなケースのご相談をお受けする場合があります。 本人の…
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親族関係の相談をお受けしておりますと、「自分で知らないうちに養子縁組をされていた」や「勝手に離縁されていた」又は「離婚していた」などの、当事者が何も知らないうちに身分関係が変動しているようなケースのご相談をお受けする場合があります。
本人の意思にそぐわない届出は基本的に無効ですが、相手方が何らかの事情で勝手に協議離婚届等を作成し、提出し受理された場合であると、無効ではありますが、戸籍上の記載は成立したことになってしまいます。
そしていったん記載されたものは裁判所の手続きを経なければ元に戻りませんし、戻っても誤った戸籍の記載そのものが消えることはありません。
今回は勝手な届出の提出を防ぎたい方に、ご自分でできる「不受理申出の制度」の説明をいたします。
例えば協議離婚際に、夫婦双方の合意がないまま、勝手に相手方から届けを提出されてしまう恐れがある場合などに、不受理申出の制度を利用していただくと、一方的な届出の提出を防ぐことができます。
不受理申出ができる5つの届出:婚姻届/協議離婚届/養子縁組/協議養子離縁届/認知届。この5つの身分上の届け出に関して、不受理申出の制度があります。
どのような制度か:本人が役所の窓口に直接出向いて、「不受理届出」を提出します。その後は当該届出が提出されても、本人が窓口で届出をしない限り届出は受理されません。
有効期限:有効期限はありません。必要がなくなった際には、「不受理届出」を取り下げる必要があります。
当所では、随時相続の相談を実施しております。ぜひ、ご活用ください。