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2022.10.31

なかなか大変な戸籍謄本等の取得方法と種類

相続が発生し、戸籍謄本等を取らないとならない事になり大変な思いをされた方はいらっしゃいませんでしょうか。 本籍が遠方であったり、どのような書類を取得しなければいけないかわからず同じ役場に数回行くことになったり…。 今回は、そのような場合に効…

※本記事はメルマガ配信当時の法令・実務に基づいて執筆しています。最新の情報・運用については別途ご確認ください。

相続が発生し、戸籍謄本等を取らないとならない事になり大変な思いをされた方はいらっしゃいませんでしょうか。

本籍が遠方であったり、どのような書類を取得しなければいけないかわからず同じ役場に数回行くことになったり…。

今回は、そのような場合に効率よく戸籍謄本等が取れるように、相続手続きの際に必要な戸籍謄本等の種類と内容、取得の仕方を二回に分けてご説明致します。

1 相続手続きになぜ戸籍謄本等が必要なのか:相続手続きの際の各種名義変更には必ず亡くなった方(被相続人)の出生から亡くなるまでの戸籍謄本等と相続人全員の戸籍謄本の提示を要求されます。これは相続人が誰であるかを法務局等や金融機関等が確認するためです。また、戸籍謄本等を取り寄せて相続人調査を行うと、時に家族が知らない認知した子供などが判明する場合があります。公的な書面で相続人が誰であるかを証明するために戸籍謄本等が必要となります。

2 戸籍謄本等の種類:戸籍には戸籍・除籍・改製原戸籍の3種類があります。さらに証明書の種類として、謄本(全部)と抄本(一部)があります。現在は電子データ化されていますので、戸籍謄本を「全部事項証明」、戸籍抄本を「個人事項証明」と呼びますが、ここではわかりやすく「戸籍謄本」と呼びます。

戸籍:現在使用され有効であり、在籍しているものが存在する戸籍(現在戸籍)。

除籍:戸籍に在籍していた人が、死亡・婚姻・離婚などで全員いなくなった戸籍。

改製原戸籍:戸籍の様式が法令等によって改められ改製された場合の改製前の戸籍。電子データ化によって、それ以前の戸籍は改正原戸籍となりました。それ以外にも何度か法令改正がありました。

3 必要な戸籍の範囲:被相続人に関して、金融機関等に提出する際には、被相続人の出生より死亡までの一連の戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本が必要となります。戸籍は上記2のように3種類があり、婚姻や転籍などの度に戸籍を作り変えますので、一人の方の戸籍謄本等は何通もあるのが通常です。

相続人に関して:相続人が生存していることがわかればよいので、現在の戸籍謄本のみで充分です。

その他:数次相続(相続手続きまでにさらに亡くなった方がいる場合)や代襲相続(子が先に亡くなり孫がいる場合)が生じている場合など、相続人の特定が複雑な場合は、必要な戸籍謄本等も複雑ですので、司法書士へお問い合わせください。

当所では、随時相続の相談を実施しております。ぜひ、ご活用ください。