相続土地国庫帰属法が2023年4月より施行されます
2023年、明けましておめでとうございます。本年が皆様にとって良い一年となるように、心よりお祈り申し上げます。 昨年は多方面で大きな変化のあった年であったと感じました。本年からは相続分野の法律も大きく変わってまいります。 田山司法書士事務所…
※本記事はメルマガ配信当時の法令・実務に基づいて執筆しています。最新の情報・運用については別途ご確認ください。
2023年、明けましておめでとうございます。本年が皆様にとって良い一年となるように、心よりお祈り申し上げます。
昨年は多方面で大きな変化のあった年であったと感じました。本年からは相続分野の法律も大きく変わってまいります。
田山司法書士事務所は相続に関するどの様なご相談も対応できるように、メルマガを通じて最新情報を発信してまいりますので本年も宜しくお願いいたします。
本年最初のメルマガでは、新しく始まる「相続土地国庫帰属制度」についてお伝えいたします。
「相続土地国庫帰属制度」とは、2023年4月27日より、相続した不要な土地を国庫に帰属させる制度です。
これは「相続人の誰も欲しがらない先祖代々の土地」や、「管理が大変なので処分したいが売却できない山林」等の、土地所有を負担を感じる方が一定要件のもと利用できる制度となります。
開始前の今のうちからその概要を確認していきたいとおもいます。
制度利用の申請人とその費用:1 相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により取得した土地である事。※売買などでご自身が購入した土地や、建物には適用されず、一方親が売買で購入した土地を相続された場合は適用可能になります。2 土地の性質に応じて10年分の土地管理相当額の負担金の納付をする事。※この他に審査手数料がかかる予定です。
却下要件:制度が適用されない土地もあります。通常の管理又は処分をするにあたり過分の費用又は労力を要する下記の要件の土地は却下されます。建物が存在する土地/担保や賃借権などの権利が設定されている土地/他人による使用が予定されている土地/特定有害物により汚染されている土地/境界が明らかでない土地その他の所有権の存否/帰属又は範囲について争いがある土地。※この他にも個別の判断を要する不承認要件もあります。(例 勾配が急な崖地等)
次回以降、詳細が決まりましたら土地管理相当額の負担金について詳しくをご説明して参ります。
当所では、随時相続の相談を実施しております。ぜひ、ご活用ください。