死亡保険金。これって誰がもらえるの?
相続の相談に関連して、亡くなった方を被保険者とする死亡保険金がある場合、保険金の受け取りに関して「誰が受け取りできるのか」や「遺産分割協議が必要なのか」などのご相談を受けることがあります。 保険金は、相続手続きの際に一番初めに支払われること…
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相続の相談に関連して、亡くなった方を被保険者とする死亡保険金がある場合、保険金の受け取りに関して「誰が受け取りできるのか」や「遺産分割協議が必要なのか」などのご相談を受けることがあります。
保険金は、相続手続きの際に一番初めに支払われることが多いので、いざという時に困らないよう、今回は死亡保険金の受け取る人(受取人)について解説いたします。
死亡保険金の受取人は、1.受取人に特定の人が指定されている場合、2.受取人に特定の人を指定せず「相続人」とだけ指定されている場合、3.受取人が被相続人より先に死亡している場合、などにより、死亡保険金の受取人とその扱いが異なります。
1.受取人に特定の人が指定されている場合:死亡保険金の受取人は、その指定された人が相続人となり、保険金はその方の固有財産となります。従って受け取りにあたり、遺産分割協議や他の相続人の同意も不要です。また、他の相続人に受け取った保険金を分配する義務はありません。
2.受取人に特定の人を指定せず「相続人」とだけ指定されている場合:死亡保険金の受取人は、法定相続人となります。この場合も法定相続人の固有財産となります。原則、法定相続分の割合に従い、死亡保険金を分配し受け取ることができます。
3.受取人が被相続人より先に死亡している場合:この場合は、まずは保険会社との約款がどのようになっているかによります。約款に規定がない場合は、保険法の規定により受取人の相続人が受取人になります。(保険法第46条)被相続人の相続人ではありません。
上記の様に死亡保険金の受取人は決まっており、原則遺産分割協議は必要ありませんが、保険金を受け取った相続人とその他の相続人との間に生じる不公平が法の趣旨に照らして是認することができないほど著しい時は、持ち戻しという特別受益の対象になります。
その場合は、例外的に遺産の中に持ち戻しをする考え方が採用されることがあります。
当所では、随時相続の相談を実施しております。ぜひ、ご活用ください。