任意後見制度をご存知ですか?
メルマガ第16弾【認知症の親がいる場合の相続】で、相続人の中に認知症等のご家族がいらっしゃる場合は、成年後見等選任申立が必要になるというご説明をさせていただきました。 その時は「法定後見制度」についてのご説明でしたが、今回は「任意後見制度」…
※本記事はメルマガ配信当時の法令・実務に基づいて執筆しています。最新の情報・運用については別途ご確認ください。
メルマガ第16弾【認知症の親がいる場合の相続】で、相続人の中に認知症等のご家族がいらっしゃる場合は、成年後見等選任申立が必要になるというご説明をさせていただきました。
その時は「法定後見制度」についてのご説明でしたが、今回は「任意後見制度」について簡単にご説明させていただきます。
遺産分割や不動産の売却に必要な場合など、判断能力が不十分な方が法律行為をなさる場合は法定後見制度を利用して、裁判所に選任された後見人等がご本人を代理して行うこととなります。
前回もご説明いたしましたが、裁判所に選任される後見人等は、必ずしもご家族の希望とおりの方が選任されるとは限りません。
「任意後見制度」は、将来ご本人の判断能力が不十分になった時に備えて、まだお元気で判断能力が衰える前に後見人を事前に決定する制度です。
任意後見制度では、将来「後見人」になっていただきたい方を決め、その方と任意後見契約を公正証書で結びます。
後見人に代理人として支援してもらいたい内容や、後見人への報酬もあらかじめ契約で決めておきます。
後に、判断能力が不十分となり、任意後見契約を発行する際には裁判所への申立が必要ですし、「任意後見監督人」が選任され、任意後見人の管理内容をチェックされますが、ご本人がお元気な際に信頼して決定した後見人に最後まで支援していただけます。
ご興味のある方は、田山司法書士事務所へお気軽にご相談ください。
当所では、随時相続の相談を実施しております。ぜひ、ご活用ください。