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2023.03.31

その遺言書開けちゃダメ!

これまでも遺言書の書き方や作成の方法などのご案内はしてきましたが、亡くなった方の遺言書を発見した場合は、どうすればよいのでしょうか。 ご両親などが亡くなり、お葬式などの忙しい時期が終わり、残された荷物を片付けていたら、遺言書が見つかったとい…

※本記事はメルマガ配信当時の法令・実務に基づいて執筆しています。最新の情報・運用については別途ご確認ください。

これまでも遺言書の書き方や作成の方法などのご案内はしてきましたが、亡くなった方の遺言書を発見した場合は、どうすればよいのでしょうか。

ご両親などが亡くなり、お葬式などの忙しい時期が終わり、残された荷物を片付けていたら、遺言書が見つかったということがあるかもしれません。

何が書いてあるか気になるところではありますが、封印してある遺言書を勝手に開封したら、法律違反となります。

封印してある遺言書は、封印したまま家庭裁判所で検認という手続きを経る必要があります。

もちろん、最初から開封してある封筒は封筒と一緒に、封筒に入っていない遺言書はその書面を、同じように検認手続きを取ります。

遺言書を発見または保管していた人が、家庭裁判所へ検認申立書を提出すると、相続人全員が裁判所へ呼び出されます。

全員揃わなくても大丈夫ですが、申し立てた人は遺言書の現物を持って出頭する必要があります。

そして、裁判官の前で開封して、遺言書が確認され、検認済みの遺言書として登記や銀行預金の解約手続きに使えるようになります。

よくテレビドラマで自宅に相続人全員が集まって遺言書を開封する場面がありますが、封印された遺言書を検認の場以外で勝手に開封すると、法律上は過料(罰金)が科せられることになっています。

ですから、ドラマのように弁護士が相続人を集めて遺言書を開封することはできません。遺言書は、必ず家庭裁判所で検認の手続きを経てから開封するようにしてください。

ただし、誤って開封してしまっても、遺言書の効力には影響しません。

公正証書遺言や法務局での遺言書保管の場合は検認手続きが必要ないため、こちらをお勧めしています。

当所では、随時相続の相談を実施しております。ぜひ、ご活用ください。