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2023.09.30

解散法人の担保権抹消が簡易にできる新制度

最近では相続登記義務化に加えて、登記や民法に関する様々な改正が行われています。 解散した法人の担保権抹消を行う場合、法人の清算人が不明なケースが多く、多額の費用と時間がかかる大変な手続きでした。 しかし、2023年4月1日からは改正により下…

※本記事はメルマガ配信当時の法令・実務に基づいて執筆しています。最新の情報・運用については別途ご確認ください。

最近では相続登記義務化に加えて、登記や民法に関する様々な改正が行われています。

解散した法人の担保権抹消を行う場合、法人の清算人が不明なケースが多く、多額の費用と時間がかかる大変な手続きでした。

しかし、2023年4月1日からは改正により下記の一定要件を満たす場合は、簡易に抹消を行うことができます。

今回は意外にも多くの場面で利用できるこの新制度についてお知らせいたします。

1 担保権であること:抵当権・質権・先取特権の担保権であること。賃借権等の使用収益権や、所有権移転仮登記など担保権でないものは利用できません。

2 担保権者が法人であり、かつ、当該法人の解散後30年が経過し、さらに、担保権の被担保債権の弁済期から30年が経過していること。

3 解散した法人の清算人の所在が判明しないために共同して抹消の申請をする事ができないこと。清算人の所在が判明している場合は、通常通り清算人に手続きを協力してもらい、抹消登記を行うことになります。また、公的書類(法人の登記事項証明書)等で法人の清算人を調査し、その清算人の所在が不明であることが必要です。

上記の要件を満たす場合、古い担保権でも所有者単独で抹消登記を行うことができます。

従いまして、2023年4月1日以前に設定された担保権の抹消も対象となります。

当所では、随時相続の相談を実施しております。ぜひ、ご活用ください。