2024年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
令和6年能登半島地震で被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 一日も早い復興を心よりお祈りいたします。 本年4月からは相続登記の義務化など、相続分野の法律も大きく変わってまいります。 田山司法書士事務所は、相続に関するどのようなご相…

※本記事はメルマガ配信当時の法令・実務に基づいて執筆しています。最新の情報・運用については別途ご確認ください。
令和6年能登半島地震で被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復興を心よりお祈りいたします。
本年4月からは相続登記の義務化など、相続分野の法律も大きく変わってまいります。
田山司法書士事務所は、相続に関するどのようなご相談にも対応できるように、最新情報を発信してまいります。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
今回のメルマガでは、新設された相続人申告登記の詳細についてお伝えいたします。
なお、これは相続登記の義務化と同様に令和6年4月1日より施行されます。
相続人申告登記の新設
相続による取得又は遺産分割成立の日から原則3年以内に相続登記をすることが義務化されるとお伝えいたしましたが、それがさまざまな理由でできない事例もあると思われます。たとえば、相続人が多数で遺産分割がまとまらない場合や、相続人間に争いがある場合などです。そのような場合に、相続人が申請義務を簡易に履行することを可能にする観点から、新たな登記が設けられました。これは
所有者について相続が開始したこと
自らがその相続人であること
を法務局に申告することで、申請義務を履行したものとみなす制度です。
相続人申告登記のイメージ
付記1号 相続人申告 令和〇年〇月〇日第〇号 原因 令和〇年〇月〇日相続開始
佐藤太郎の申告相続人
〇市〇町〇番地〇
佐藤次郎
また、この添付書面は、申出をする相続人自身が被相続人の相続人であることが分かる当該相続人の戸籍謄本を提出することで足りるとされており、負担の軽減が図られています。