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相続2024.02.01

戸籍に代わる法定相続証明情報について

相続のさまざまな手続きの際は、原則、被相続人の出生から死亡までの複数の除籍・原戸籍と、相続人全員の戸籍が必要です。登記や銀行の手続きのたびに、その全部を提出する必要がありましたが、2017年5月より法定相続証明情報制度が始まり、この法定相続…

※本記事はメルマガ配信当時の法令・実務に基づいて執筆しています。最新の情報・運用については別途ご確認ください。

相続のさまざまな手続きの際は、原則、被相続人の出生から死亡までの複数の除籍・原戸籍と、相続人全員の戸籍が必要です。登記や銀行の手続きのたびに、その全部を提出する必要がありましたが、2017年5月より法定相続証明情報制度が始まり、この法定相続情報を必要な枚数を取得することで、戸籍等を提出する手間がなくなる場面があります。最近は、ご自身で作成され、弊所に持参される例も増えてまいりました。格段に便利な証明書ですので、今一度、振り返りたいと思います。

① 法定相続証明情報を利用できる場面法定相続証明情報を利用できる場面として、下記の窓口で利用が可能です。

法務局での不動産登記

各金融機関での預貯金の払い戻し

証券会社での証券の名義変更

税務署での相続税の申告

年金等手続きに利用

② 法定相続証明情報の申請に必要な書類

被相続人の戸除籍謄本(出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本および除籍謄本)

被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

相続人の戸籍謄抄本(相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本)

このほか、各相続人の住民票の写しや委任状などが必要な場合もあります。

③ 法定相続情報一覧図の作成ご自身で申請される際には、法定相続情報一覧図を作成していただく必要があります。作成様式は、誰が法定相続人なのか、どのような相続順位かによって異なりますので、下記法務局サイトに記載の内容を参考にされてください。

④ 提出先(管轄法務局)と申出の手順②の必要書類がそろい、③の法定相続情報が作成できたら、申出書を作成して管轄法務局へ提出します。申出書は下記サイトに書式がございます。

管轄法務局は、下記の4か所より選択することができます。

被相続人の死亡時の本籍地

被相続人の最後の住所地

申出人の住所地

被相続人名義の不動産の所在地

提出は窓口に行くほかに、郵送も可能です。申出人の氏名・住所を確認できる公的書類として運転免許証などをご持参いただくか、郵送の場合はそのコピーが必要です(コピーの提出方法は法務省のHPでご確認ください)。ご自身で申出されるなら費用もかかりませんし、必要な枚数を取得できますので、ぜひ活用を検討されてみてはいかがでしょうか。

当事務所では、相続登記のご依頼の際に、法定相続情報もあわせて作成させていただき、その後の金融機関の手続きにご活用いただいておりますので、ご希望がありましたらご利用ください。