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生前対策2025.01.01

新年に見直すべき「遺言書」とは

新年、あけましておめでとうございます。2025年が皆さまにとりまして、健康で幸せな一年となりますよう、心よりお祈り申し上げます。 新年最初のメールマガジンでは、すでに遺言を作成された方に対し、見直しをご検討いただくべきケースをお知らせいたし…

※本記事はメルマガ配信当時の法令・実務に基づいて執筆しています。最新の情報・運用については別途ご確認ください。

新年、あけましておめでとうございます。2025年が皆さまにとりまして、健康で幸せな一年となりますよう、心よりお祈り申し上げます。

新年最初のメールマガジンでは、すでに遺言を作成された方に対し、見直しをご検討いただくべきケースをお知らせいたします。遺言は、大切な思いを形にするための重要なツールでございますが、家族構成や資産状況の変化に伴い、見直しが必要となる場合がございます。新しい年が始まるこの時期に、人生の大切な計画を改めて考えてみてはいかがでしょうか。

遺言書は何度でも作り直すことが可能でございまして、最後に作成された遺言が有効となります。以下のような方は、遺言の変更をご検討いただくことをお勧めいたします。

・家族構成に変化があった方

たとえば、結婚や離婚、新しい家族の誕生、ご親族のご逝去など、家庭環境の変化に伴い、遺言の内容にも変更が必要となる場合がございます。

・資産状況に大きな変化があった方

不動産の購入、投資の成功、事業拡大などで財産の構成が大きく変わった場合には、現行の遺言が実情に合わなくなる可能性がございます。

・受遺者の状況の変化があった方

遺産を受け取る予定の方の状況が変わった場合、たとえば金銭的に自立されたり、逆に支援が必要になったりするなど、ご自身との関係性が変化したときは、遺言の見直しをご検討いただくことをお勧めいたします。

・税制や法律の変更があった場合

相続税の基準変更や法改正により、現行の遺言が法的に不利となる可能性がございます。その際には、内容の修正や追加をご検討されたほうがよろしい場合がございます。

・ご自身の価値観や意思の変化など

人生のステージが進むにつれ、家族や大切な方への想いが変化することがございます。これらのタイミングで遺言を見直すことで、想いを法的に確実に残すことが可能でございます。

当社では、遺言の作成や変更に関するご相談を無料で承っております。専門家が皆さまの状況に合わせて、最適なアドバイスを提供いたします。

ぜひ、この機会に大切な思いを再確認してみてはいかがでしょうか。