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法改正2025.06.01

2025年4月 不動産登記法改正:「メールアドレスなど」の提供が必要に

2025年4月21日に施行された不動産登記法改正のうち、「所有者の検索用情報の提出」に関する項目について、登記申請時に追加される記載事項をご案内します。 ■ 追加される新たな事項 1 フリガナ 2 生年月日 3 メールアドレス(ない場合は「…

※本記事はメルマガ配信当時の法令・実務に基づいて執筆しています。最新の情報・運用については別途ご確認ください。

2025年4月21日に施行された不動産登記法改正のうち、「所有者の検索用情報の提出」に関する項目について、登記申請時に追加される記載事項をご案内します。

■ 追加される新たな事項

1 フリガナ

2 生年月日

3 メールアドレス(ない場合は「なし」)

■ 改正の背景

この改正は、2026年4月から開始される「所有権登記名義人の住所・氏名変更の義務化」と関連しています。2024年に始まった相続登記の義務化に続き、今回の制度では、変更日から2年以内に住所・氏名の変更登記を申請することが義務付けられます。

そして、この義務の負担を軽減するために、登記官が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を利用して、職権で住所・氏名の変更登記(スマート変更登記)を行う制度も導入されます。

その開始に先立ち、職権による変更登記を円滑に実施するために、検索に必要な情報を事前に提供してもらう仕組みが、今回の改正の背景にあります。これにより、所有者が自ら変更登記を申請する必要がなくなり、義務違反に問われることもなくなります。

■ 追加される登記事項が必要となるケース

2025年4月21日以降に、以下のような登記を行い、個人が所有権の登記名義人となる

場合が該当します:

所有権の保存登記

所有権の移転登記(売買・相続・贈与など)

所有権の更正登記(登記名義人が変わる場合)

合体による登記 など

当所では、随時相続の相談を実施しております。ぜひ、ご活用ください。