速報:令和8年2月2日施行:所有不動産のリストが取れる!所有不動産記録証明制度で相続・財産調査がスムーズに
令和8年2月2日より法務局で実施されている、相続手続や財産整理の場面で大きな助けとなる新制度「所有不動産記録証明制度」についてご案内いたします。 ■所有不動産記録証明制度とは今まで不動産の所有状況を確認するには、土地や建物ごとに登記記録が作…

※本記事はメルマガ配信当時の法令・実務に基づいて執筆しています。最新の情報・運用については別途ご確認ください。
令和8年2月2日より法務局で実施されている、相続手続や財産整理の場面で大きな助けとなる新制度「所有不動産記録証明制度」についてご案内いたします。
■所有不動産記録証明制度とは今まで不動産の所有状況を確認するには、土地や建物ごとに登記記録が作成されていたため所在地を特定して登記事項証明書を取得する必要がありました。そのため、対象不動産が多い場合や所在が不明な場合には、調査に時間がかかったり、調査自体が困難となるケースがありました。また、相続登記の際に物件の見落としが生じ、相続登記されずに放置されてしまうケースもありました。新しく開始された「所有不動産記録証明制度」は、法務局に申請することで、特定の人が所有者として登記されている不動産を一覧で証明してもらえる制度です。
■どんな場面で役立つ?次のようなケースで特に有効です。
・相続手続の前提として、被相続人名義の不動産を漏れなく把握したい・遠方の不動産や把握できていない不動産の有無を確認したい
※すべての法務局で書面又はオンラインによる請求が可能です。・財産調査として、自分の所有不動産を整理したい・不動産の整理・売却の検討に向けて全体像をつかみたい
■制度のメリット・所在不明の不動産がある場合でも調査の糸口になります。・手続の初期段階で不動産の全体像を把握でき、相続登記や遺産分割協議を円滑に進めやすくなります。・調査漏れを防ぎ、後から不動産が判明するリスクを低減できます。
■注意点
・申請できるのは、本人又は相続人(承継人)及びその代理人です。
・前住所や旧姓など、登記上の住所・氏名が検索情報と異なる場合は、証明されない可能性があります。検索の際は、考え得る情報を十分に検討しましょう。
・所有権の登記がされている場合に限ります。表示登記のみの場合は証明されません。
・手数料が1通1600円(書面請求)かかります。
当所では、随時相続の相談を実施しております。ぜひ、ご活用ください。