4月1日より不動産の住所・名前の変更登記も義務化されました。
今回は、本年4月1日からの不動産の「住所・氏名変更登記」義務化に関してお知らせします。相続登記義務化に続く重要な制度改正であり、不動産を所有している方すべてに関係する内容です。 ■ なぜ義務化されるのか 背景には、所有者不明土地問題がありま…

※本記事はメルマガ配信当時の法令・実務に基づいて執筆しています。最新の情報・運用については別途ご確認ください。
今回は、本年4月1日からの不動産の「住所・氏名変更登記」義務化に関してお知らせします。相続登記義務化に続く重要な制度改正であり、不動産を所有している方すべてに関係する内容です。
■ なぜ義務化されるのか
背景には、所有者不明土地問題があります。登記簿上の住所が古いまま放置されることで、所有者の特定ができず、売却や公共事業が進まないケースが全国的に増えています。この問題を解消するため、登記情報を常に最新に保つ仕組みとして義務化が導入されました。
■ 義務の内容
4月1日以降は住所や氏名に変更があった場合、原則として2年以内に変更登記を申請する義務があります。これまで任意だった手続きが義務となる点が大きな変更です。
変更には引越しで住所が変わる以外に、結婚や離婚などで氏名に変更があった場合も含みます。
また、義務化以前(2026年4月1日よりも前)の変更も対象となります。
■ スマート変更登記の導入
今回の改正の特徴では、登記官によるスマート変更登記(職権登記)も導入されました。
登記官が住民基本台帳ネットワークシステム等の公的情報を参照し、
本人の同意を得た上で、職権により住所変更登記を行う仕組みです。
また、所有者が法人の場合は、
法人番号を活用した情報連携により住所変更が反映されます。
もっとも、個人の所有者がこの制度を利用するためには、
事前に「検索用情報の申出」を行う必要があります。
この申出をしていない場合は、従来どおり自分で変更登記を申請しなければなりません。
■ 相続登記義務化との違い
相続登記は「所有者が変わる」場合の義務ですが、
住所変更登記は「所有者は同じで情報が変わる」場合の義務です。
そのため対象者は非常に広く、
不動産を所有している方の多くが関係します。
■ 過料のリスク
正当な理由なく義務を怠った場合、
5万円以下の過料が科される可能性があります。
「後でやろう」と放置していると、思わぬリスクにつながります。
この機会に、ご自身の不動産の登記情報が最新かどうかを確認し、早めに対応しておくことをおすすめします。