公正証書遺言がデジタル化へ
メルマガ 5月 2025年10月1日から、公正証書の作成手続が大きく変わっています。 公証人連合会によると、今後順次デジタル化される予定です。 特に相続分野において大きな影響があるのが「公正証書遺言」の電子化です。 これまで公正証書は、公証…

※本記事はメルマガ配信当時の法令・実務に基づいて執筆しています。最新の情報・運用については別途ご確認ください。
メルマガ 5月
2025年10月1日から、公正証書の作成手続が大きく変わっています。
公証人連合会によると、今後順次デジタル化される予定です。
特に相続分野において大きな影響があるのが「公正証書遺言」の電子化です。
これまで公正証書は、公証役場へ来所し、紙へ署名押印することが一般的でした。しかし今後は、
・インターネットによる嘱託・ウェブ会議を利用した作成・電子データでの保存
が可能となります。
また、公正証書は原則として電子データで作成・保存され、署名押印ではなく「電子サイン」で対応できるようになりました。
さらに、今後一定の条件を満たせば、公証役場へ行かずにウェブ会議を利用した手続も可能になります。
近年、弊所でも土地オーナー様や高齢のお客様から、
「相続対策をどうしたらよいか」「遺言を作った方がいいのか」「不動産を誰に承継させるべきか」
といったご相談が増えています。
実際、相続が発生した場面で
・遺言がないため、遺産分割協議が円滑に進まない・相続人の間で、不動産の売却方針がまとまらない
といったケースも少なくありません。
今回の電子化によって、遠方在住者や高齢者でも遺言の作成をしやすくなり、公正証書遺言の活用がさらに広がることが期待されています。
一方で、公証人による本人確認や意思確認は引き続き重視されており、リモート利用についても、公証人が相当と認めた場合に限定されます。
つまり、「簡単になる」だけではなく、“安全性を確保しながら利便性を高める”制度改正といえます。
当事務所では、公正証書遺言をはじめ、相続・不動産承継に関するご相談を承っております。