動産/債権譲渡

ASSET-BASED LENDING

動産・債権譲渡(ABL)コンサルティング

取扱実績

当事務所はABL(Asset-Based Lending)― 動産・債権譲渡担保融資に豊富な実績と経験があります。新規ビジネスへの挑戦や事業再生の資金確保手段として、動産・債権譲渡スキームの普及と知識の提供に努めています。

ABLとは

企業が保有する在庫商品や売掛金債権などの流動資産を担保とする融資手法(米国発祥)です。日本では従来、融資担保は「不動産担保」と「個人保証」が主流でしたが、流動資産活用による新たな資金調達手段として実績が広がっています。

専門体制

当事務所は動産評価の最新動向を把握するため、NPO法人日本動産鑑定に司法書士事務所として初めて賛助会員登録しています。

対応範囲

不動産担保に加え、案件に応じて工場抵当・財団抵当・動産譲渡担保・債権譲渡担保を比較検討。担保方法の選定から譲渡担保契約書の立案、目的物の特定、対抗要件取得まで一貫してサポートします。

債権譲渡登記制度

  • 制度趣旨:法人が金銭債権を譲渡・質権設定する際、登記によって簡易に第三者対抗要件を具備可能。債務者への確定日付付き通知や承諾に代替。
  • 対抗要件の特例:多数債権を一括譲渡する場合、各債務者へ個別通知する実務負担を軽減。登記は債務者以外の第三者に対して効果を持つ(債権の存在・有効性を証明するものではない)。
  • 債務者の留意点:譲渡通知を受けた後は譲受人を債権者として扱う。競合通知を受けた場合は登記事項証明書や通知到達時点で先後関係を判断。

動産譲渡登記制度のポイント

  • 登記により第三者対抗要件を具備。
  • 譲渡人は法人のみ。
  • 担保目的・真正譲渡いずれも可。
  • 個別動産・集合動産とも登記可。
  • 代理占有の場合でも登記可。

制度の趣旨

動産を担保・流動化資産として活用した資金調達を円滑化し、占有改定の不透明さを解消するための制度で、平成17年10月3日から運用が開始されました。

登記所

取扱いは東京法務局(全国一括)。概要ファイルは譲渡人本店所在地管轄登記所に備置されます。

登記の効力

  • 動産譲渡登記により民法178条の引渡しと同等の効力。
  • 優劣は登記の先後で決定。
  • 登記は動産の存在・所有権を証明するものではない。

動産の特定方法

  • 個別動産方式:種類・特質(製造番号等)で特定。
  • 集合動産方式:種類・所在で特定(在庫一括など)。

記録例

  • 個別動産:種類「油圧式プレス機」/特質「製造番号 2008ABC1111」
  • 集合動産:種類「貴金属製品」/所在「茨城県○○市…○○物流センター」

工場抵当

工場抵当は、工場施設に属する土地・建物だけでなく、工場に備え付けられた機械・器具その他の附帯物にまで抵当権の効力を及ぼし、担保価値を高める制度です。

立場メリット
企業担保価値・資産評価が向上し、資金調達の幅が広がる。
金融機関不動産や動産ごとに個別設定する手間が省け、担保保全が簡素化。

工場の定義(工場抵当法1条)

  • 営業のため物品の製造・加工、印刷または撮影を行う場所
  • 営業のため電気・ガスを供給、または電気通信役務を提供する場所
  • 営業のため放送法にいう放送または有線テレビジョン放送を行う場所
  • 規模:比較的小規模工場向き
  • 担保範囲:土地・建物・備付機械器具など工場用一切の物
  • 必要書類:工場抵当法3条目録(機械器具目録)
・3条目録の必須記載事項:種類・構造・箇数または延長
・有益事項:製作者名、製造年月、記号・番号など
なお、普通抵当権 ⇔ 工場抵当権への変更も可能です。

工場財団抵当

  • 規模:大企業向き
  • 担保範囲:土地・建物・地上権・賃借権・機械・工業所有権など有形無形財産を一括した工場財団
  • 必要書類:組成物件目録+配置図面

組成物件に含められるもの

  • 工場に属する土地・工作物
  • 機械・器具・電柱・電線・配管・軌条等の付属物
  • 地上権
  • 賃貸人承諾付きの賃借権
  • 工業所有権
  • ダム使用権

組成物件に含められないもの

  • 他人の権利の目的となっている物件
  • 差押え・仮差押え・仮処分の対象物件
  • 他の財団に属する物件(鉱業・漁業・観光施設財団など)

太陽光発電事業担保コンサルティング

太陽光発電事業の担保設定でお困りではありませんか。当事務所は発電設備・売電債権を担保とするスキーム構築をサポートいたします。

担保設定の概要

太陽光発電事業では、発電設備や売電債権を担保としてご提供いただく方法が一般的です。具体的な担保手法には次のようなものがあります。

  • 工場抵当・工場財団
  • 動産譲渡担保
  • 債権譲渡担保 など

しかし、不動産担保(一般担保)と異なり、こうした特殊担保に精通した司法書士事務所は全国でも数少ないのが現状です。また、発電事業者は個人や株式会社だけでなくLLP・LLCなど多様な形態があり、組織によって最適な担保方法が異なります。当事務所は豊富な実績を基に、担保方法の選定から具体的な保全手続まで幅広くご相談に応じます。

ABL法務(担保)業務支援サービス

区分サービス内容料金
新規導入プラン1. ABL導入の各種契約書案・作成/2. ABL勉強会(出張研修可、年2回まで)/3. 担保方法の決定・目的物特定に関する継続相談(所内作業年間20時間まで)60万円/年
更新サービス担保方法の決定・目的物特定に関する継続相談(所内作業年間20時間まで)30万円/年

お問い合わせ

動産譲渡・債権譲渡の登記やABLをご検討の方は、まずはお気軽にご相談ください。

会社の状況や登記の目的を丁寧におうかがいし、最適な担保スキームをご提案いたします。

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