WEB寄稿:「遺言書を作っておいてもらえば良かった…」生前に遺言書の作成が必要な方のパターンを3つご紹介
WEBメディア「マネーの達人」(カテゴリ:税金 > 相続・贈与)に、代表司法書士 田山依里が寄稿しました。
リンク:https://manetatsu.com/article/2017/02/22/86837.html
相続に関わる相談を数多く取り扱っておりますと「この方は生前に遺言書を作っておけば良かったのに」と感じる場面が度々あります。専門家の視点から、生前に遺言書の作成を考えるべき方のパターンは次の3つです。
パターン1 子供のいない夫婦
子供のいない夫婦の場合、すべてが配偶者に相続されるのではなく、夫が死亡すると、妻と夫の兄弟姉妹が相続人となります。夫の兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子である甥姪までを含むことになります。
相続手続はこの全員が原則合意しないと、預金の払い戻しも、自宅の名義の変更もできません。遺言書を作成することで、妻に簡単に相続させることが可能になります。
パターン2 事実婚・内縁の夫婦
事実婚や内縁の夫婦の場合は、原則お互いに相続権がありません。遺言書作成で、ある程度相続財産を確保することが可能です。ただし、夫に子供がいる場合は、子供の遺留分(民法上は2分の1)を侵害することはできない点に注意が必要です。
パターン3 再婚の夫婦
夫婦のどちらかに前の結婚で子供がいる場合も遺言の作成が有効です。離婚した元配偶者の意向に子供が左右されたり、子供自身に親が離婚して自分はとても苦労したなどの不平等感があり、遺産の分け方が決まらず長期化するケースが多くあります。配偶者の生活を考慮した上で、子供にはなるべく平等に遺産を分け、わける資産はできるだけ具体的に書きます。分ける理由と親の気持ちを付け加えて書く(付言事項)ことも重要です。
遺言書は家族への愛
家族の一人が欠けた後の相続は、悲しみの中で行わなければならず、非常に大変な手続きです。せめて残された家族がそれ以上の心労を負わないように、遺言書を活用していただければと思います。
※本記事はWEBメディア「マネーの達人」掲載当時(2017年2月)の法令・実務に基づいて執筆しています。最新の情報・運用については別途ご確認ください。