裁判所提出書類作成

COURT DOCUMENTS

訴訟とは?

当事者同士で解決できない紛争を、裁判所の判断によって最終的かつ法律的に解決する手段を訴訟(裁判)といいます。私人間の紛争で訴える側を原告、訴えられた側を被告と呼びます(刑事の「被告人」とは異なります)。法は自力救済を禁止しており、国家権力を利用する裁判手続で紛争を解決します。

少額訴訟(訴額60万円以下)

  • 訴額60万円以内の金銭支払請求に限り利用可
  • 利用回数:1年に10回まで
  • 訴提起時に「少額訴訟」である旨と利用回数を届け出る
  • 原則1回の口頭弁論で終結し即日判決
  • 証拠調べは即時取り調べ可能なものに限る
  • 判決で3年以内の分割弁済を定めることが可能(期限の利益喪失条項が必要/不服申立て不可)
  • 職権で仮執行宣言が付く
  • 控訴は不可

簡易裁判所訴訟の特徴

  • ① 迅速な裁判(民訴法270条:「簡易な手続により迅速に紛争を解決」)
  • ② 司法委員による和解の勧め(司法委員が補助・立会し「訴訟上の和解」成立を促進)

民事調停・支払督促・訴え提起前の和解

手続概要主なポイント
民事調停簡易裁判所で行う調停手続
支払督促金銭等の支払を目的とする簡裁書記官による督促申立印紙は訴訟の約半額/異議で通常訴訟へ移行
訴え提起前の和解即決(起訴前)和解訴訟より費用が安く、和解調書が債務名義に

手続ごとの管轄(主要例)

手続基本管轄補足
訴訟被告の住所地を管轄する裁判所(合意管轄可)金銭請求は義務履行地も可/不法行為は不法行為地/不動産訴訟は物件所在地
調停相手方住所地を管轄する簡裁合意で他の裁判所も可
支払督促債務者住所地を管轄する簡裁書記官異議で通常訴訟に移行し、同簡裁または管轄地地裁へ
例:貸金返還請求(100万円)では、水戸在住の貸主が横浜在住の借主を訴える場合、水戸簡裁または横浜簡裁のいずれかを選択可能です。

費用・メリット/デメリット

訴訟・調停・支払督促等は手数料(収入印紙)や所要時間が異なります。最適な手続は事情や相手方との関係により変わりますので、詳しくはご相談ください。

認定司法書士とは?

法務大臣が「簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有する」と認定した司法書士は、簡易裁判所で一定の訴訟代理行為を行うことができます。この司法書士を認定司法書士と呼びます。当事務所には認定司法書士が2名在籍しています。

簡裁訴訟代理等関係業務とは、簡易裁判所において代理をする以下の業務等をいいます。(1)民事訴訟手続、(2)訴え提起前の和解(即決和解)手続、(3)支払督促手続、(4)証拠保全手続、(5)民事保全手続、(6)民事調停手続、(7)少額訴訟債権執行手続、(8)裁判外の和解の各手続について代理する業務、(9)仲裁手続、(10)筆界特定手続。

具体的に代理できる業務

  • 簡易裁判所管轄の民事訴訟(訴額140万円以下)では、認定司法書士が原告・被告いずれの代理人にもなれます。
  • 訴え提起前の和解・支払督促は管轄が簡裁ですが、代理できるのは価額140万円までです。
  • 民事調停・特定調停も管轄は簡裁ですが、調停を求める価額が140万円以内の場合に限り代理可能です。
  • 裁判外の示談・和解(民事)についても、紛争価額が140万円以内であれば代理人として交渉できます。
  • 少額訴訟で得た債務名義による強制執行(少額債権執行)は、140万円以内なら代理可能です。

代理できない業務(ご注意ください)

  • 第1審を簡裁で担当しても控訴により地方裁判所へ移送された場合、認定司法書士は第2審以降を代理できません。
  • 少額債権執行を除き、簡裁で得た債務名義に基づく強制執行の代理権はありません。
  • 破産・民事再生申立て(地方裁判所管轄)の代理権はありません。
  • 家事事件・刑事事件の代理権もありません。

民事保全

貸主は判決などの債務名義を得なければ借主の財産に強制執行できません。しかし、裁判が終結して判決が出るまでに借主が財産を処分してしまうと、債務名義を得ても執行できなくなる恐れがあります。そこで貸主は、将来の執行を保全するために借主の財産処分を予防する手続(仮差押え等)を利用できます。これが民事保全手続です。

民事執行

訴訟終了後も債務者が債務を履行しない場合、判決などの債務名義に基づき強制執行によって財産を差し押え、強制的に債権を回収できます。

少額訴訟債権執行制度

認定司法書士は民事執行のうち少額訴訟債権執行に限り代理できます。これは、少額訴訟で得た債務名義に基づく金銭債権(例:給料差押え)に対する強制執行です。

少額訴訟に係る債務名義

  • 少額訴訟の確定判決
  • 仮執行宣言付き少額訴訟判決
  • 少額訴訟における訴訟費用・和解費用負担額を定める裁判所書記官の処分
  • 少額訴訟における和解・認諾の調書
  • 少額訴訟における和解に代わる決定

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