借金のこと
DEBT
債務整理 ― 過払金
利息制限法を超える利率部分は無効となり、それ以上に支払った利息は返還請求が可能です。これが過払金と呼ばれるものですが、取引期間が長いからといって必ず発生するわけではありません。判例では「過払金は不当利得に当たり返還請求できる」とされています。
過払金が判明した場合、当事務所は交渉または訴訟により返還を請求します。認定司法書士は140万円までであれば交渉・訴訟の代理人となれます。応じる業者もあれば訴訟を経なければ返還しない業者もあり、対応はさまざまです。
みなし弁済(利息制限法43条)
利息制限法を超える利率は原則無効ですが、一定の条件を満たす場合に限り業者の利息が有効となることがあります。これをみなし弁済といいます。
注意点
一般に取引が長期(おおむね7年以上)にわたると過払となる可能性は高いものの、必ずしも過払金が生じているとは限りません。業者から取引明細を取り寄せ、利息制限法で引き直し計算を行い過払金の有無と額を確定させる必要があります。お気軽にご相談ください。
現在の課題 ―「充当」問題
最高裁判所の判例により取引履歴の開示や過払利息の考え方は整理されましたが、現在は充当(完済後に再度借入れた場合の計算方法)が争点となっています。
- 一連計算:いったん完済して発生した過払金を後の借入金に充当し、連続した取引として引き直す方法。
- 充当しない計算:「原則充当しない」とする最近の判例を根拠に、契約ごとに計算し残高を合算する業者もあります。
同じ取引でも計算方法によって結果が異なり、多くの場合は一連計算の方が過払金が多く算出されます。当事務所では取引内容を精査し、依頼者に有利な計算方法で主張いたします。
クレサラ問題
クレジット会社(信用販売)やサラ金(消費者金融)による多重債務・過酷な取立て・高金利などを総称して「クレサラ問題」といいます。
司法書士の介入
債務を自力で整理しようとしても、債権者に応じてもらえず利息だけが膨らむことが少なくありません。認定司法書士にご依頼いただくと、直ちに債権者へ受任通知を送付し、その到達時点から債権者は債務者に直接取立てができなくなります。以後は司法書士が代理人として迅速・確実に手続きを進め、依頼者を取立てから解放します。
債務整理の目的
多額の借金を整理し、債務超過から解放されて生活を再建することです。
手続選択の目安
収入の有無・額、職業、生活状況、家族構成、財産、債権者数などを総合的に判断し、最適な手続きを選択します。
手続きの種類
| 手続名 | 概要 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 任意整理 | 裁判手続を経ず、当事者または認定司法書士が債権者と交渉し、利息制限法で引き直した残高を基に分割返済計画を立てる。 | 弾力的に交渉できる/過払い金を回収できる場合あり | 業者が応じない・長期分割は不成立の恐れ |
| 自己破産 | 裁判所への申立による破産・免責手続により最終的に借金の返済義務を免れる。 | 借金の返済義務がなくなる/免責確定後は原則として職業制限が解消 | 官報掲載/一定期間の職業制限/自動車を売却など |
| 個人再生 | 裁判所での手続きを通じて負債を一定割合で減額し、原則3年で分割返済する。 | マイホームを守れる/負債を大幅減額 | 手続が煩雑・費用が高い/官報掲載/信用情報に登録ほか |
| 特定調停 | 裁判所の調停を利用して返済計画をまとめる。 | 債権者多数でも一括申立て可/費用が安い | 減額や過払い返還は期待薄/成立しない場合も |
預金口座に注意
受任後は返済を停止しますが、口座引落しで返済している場合は要注意です。同一銀行に負債があると、受任通知送付で口座が凍結され、預金と借金が相殺されるほか、給与の引出しもできなくなる恐れがあります。
当事務所の方針
- 借入状況を丁寧に聞き取り、任意整理または個人再生を基本としてご提案します。自己破産は最終手段と考えています。
- 最終決定はご相談者・ご依頼者さまです。
- 過払い金が判明した場合は請求手続を行います。
利息について
| 元金区分 | 利息制限法(上限) | 損害金(延滞利息の上限)(※1) | 出資法(上限) |
|---|---|---|---|
| 10万円未満 | 年20% | 利息の1.46倍まで(※2) | 年29.2%(超過すると罰則) |
| 10万円以上100万円未満 | 年18% | 同上 | 年29.2% |
| 100万円以上 | 年15% | 同上 | 年29.2% |
※2 平成12年5月31日以前の契約は利息の2倍まで
出資法の上限(年29.2%)を超える利率での貸付は罰則がありますが、利息制限法の上限を超えていても罰則はありません(闇金融対策法により年109.5%超の利息は契約自体が無効)。そのため、多くの貸金業者は出資法ぎりぎりの利率で貸付を行ってきました。結果として、利息制限法で引き直すと過払いになっているケースが少なくありません。
利息の引き直し計算
利息引き直しとは、利息制限法の上限利率で計算し直して正しい元金残高を算定する作業をいいます。利息制限法を超える利率部分は無効となり元本へ充当されます。さらに、超過分を支払っていた場合は返還請求が可能です。
正しい元金残高の算出式
- 残元金=元金+法定利息+延滞金-返済額
- 法定利息:元金 × 利息制限法利率 ÷ 365 × 借入日数
- 延滞金:元金 × 延滞利率 ÷ 365 × 延滞日数 ※延滞利率は利息制限法利率 × 1.46(特定調停では利息制限法利率と同じ)
計算例(法定利率)
3月1日に100万円借入、3月20日に50万円を追加借入、5月20日に全額返済した場合:
| 借入額 | 借入日数 | 利率 | 法定利息 |
|---|---|---|---|
| 1,000,000円 | 50日 | 年15% | 1,000,000×0.15÷365×50 ≒ 20,548円 |
| 500,000円 | 31日 | 年18% | 500,000×0.18÷365×31 ≒ 7,644円 |
合計利息28,192円が支払うべき法定利息となります。
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借入状況を丁寧におうかがいし、最適な手続きをご提案いたします。